令和5年度労働報酬下限額の設定について(令和6年3月1日改定)

更新日:2024年03月01日

公開日:2024年03月01日

 

厚木市公契約条例第6条第1項の規定に基づき、令和5年度労働報酬下限額を設定いたしました。

 

労働報酬下限額(対象請負契約)【改定後:令和6年3月1日以降】

(単位:円)
職種 労働報酬下限額 職種 労働報酬下限額
特殊作業員 3,207 普通船員 3,308
普通作業員 2,847 潜水士 5,210
軽作業員 1,935 潜水連絡員 3,770
造園工 2,835 潜水送気員 3,623
法面工 3,365 山林砂防工 3,455
とび工 3,522 軌道工 5,940
石工 3,510 型わく工 3,365
ブロック工 3,252 大工 3,230
電工 3,117 左官 3,365
鉄筋工 3,263 配管工 2,880
鉄骨工 3,150 はつり工 3,207
塗装工 3,680 防水工 3,522
溶接工 3,893 板金工 3,567
運転手(特殊) 3,375 タイル工
運転手(一般) 2,835 サッシ工 3,365
潜かん工 3,938 屋根ふき工
潜かん世話役 4,680 内装工 3,567
さく岩工 3,995 ガラス工 3,365
トンネル特殊工 4,230 建具工 2,892
トンネル作業員 3,297 ダクト工 2,925
トンネル世話役 4,320 保温工 2,937
橋りょう特殊工 3,668 建築ブロック工
橋りょう塗装工 3,780 設備機械工 2,970
橋りょう世話役 4,230 交通誘導警備員A 2,115
土木一般世話役 3,533 交通誘導警備員B 1,868
高級船員 4,107    

    公共工事設計労務単価が設定されなかった「タイル工」、「屋根ふき工」及び「建築ブロック工」については、労働報酬下限額の設定対象外とする。

見習い労働者等の労働報酬下限額は、1,107円とする。

※令和5年10月1日以降は、地域別賃金改正に伴い、神奈川県の最低賃金である1,112円が適用されます。

 

労働報酬下限額(対象請負契約)【改定前:令和6年2月29日以前】

(単位:円)

職種 労働報酬下限額 職種 労働報酬下限額
特殊作業員 3,027 普通船員 2,982
普通作業員 2,690 潜水士 4,995
軽作業員 1,857 潜水連絡員 3,590
造園工 2,610 潜水送気員 3,455
法面工 3,218 山林砂防工 3,263
とび工 3,375 軌道工 5,693
石工 3,320 型わく工 3,072
ブロック工 3,072 大工 3,095
電工 2,982 左官 3,230
鉄筋工 3,072 配管工 2,745
鉄骨工 2,970 はつり工 3,072
塗装工 3,522 防水工 3,375
溶接工 3,725                       板金工 3,375
運転手(特殊) 3,230 タイル工
運転手(一般) 2,690 サッシ工 3,207
潜かん工 3,612 屋根ふき工
潜かん世話役 4,478 内装工 3,398
さく岩工 3,815 ガラス工 3,218
トンネル特殊工 3,870 建具工 2,768
トンネル作業員 3,027 ダクト工 2,813
トンネル世話役 4,107 保温工 2,825
橋りょう特殊工 3,522 建築ブロック工
橋りょう塗装工 3,522 設備機械工 2,858
橋りょう世話役 4,062 交通誘導警備員A 2,003
土木一般世話役 3,308 交通誘導警備員B 1,745
高級船員 3,758    

    公共工事設計労務単価が設定されなかった「タイル工」、「屋根ふき工」及び「建築ブロック工」については、労働報酬下限額の設定対象外とする。

見習い労働者等の労働報酬下限額は、1,107円とする。

※令和5年10月1日以降は、地域別賃金改正に伴い、神奈川県の最低賃金である1,112円が適用されます。

 

労働報酬下限額(対象委託契約)

1,107円(令和6年3月31日まで)

※令和5年10月1日以降は、地域別賃金改正に伴い、神奈川県の最低賃金である1,112円が適用されます。

 

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