令和8年度第1回厚木市労働報酬審議会会議録

更新日:2025年10月06日

公開日:2025年10月06日

会議の開催内容

会議主管課

総務部 契約検査課

開催日時

令和8年9月24日(木曜日) 午後3時から午後5時まで

開催場所

厚木市役所本庁舎3階特別会議室

出席者

厚木市労働報酬審議会委員5人、契約検査課長、契約検査課工事契約係長、契約検査課物品契約係長、契約検査課主査、契約検査課主事補

説明者

事務局(契約検査課)

傍聴人

1人

令和8年度第1回厚木市労働報酬審議会

1 開会

2 諮問

令和9年度労働報酬下限額について、市長を代理して総務部長から委員長へ諮問書を手交。

3 挨拶

(総務部長)挨拶

4 審議会の会議録における委員氏名の公開等について

(事務局)審議会の会議録について、発言者の氏名を公開するか、又は、氏名は公開せず「A委員」、「B委員」と表記するかについて、昨年は氏名を公開しているが、今回についても同様としてよろしいか、委員皆様の意見を伺いたい。
二つ目は、会議録における発言の内容について、例年要約記載する方針としているが、今回についても同様としてよろしいか。

(高橋委員長)特に意見がなければ、会議録における委員氏名の公開については、公開することとし、会議録における発言の内容についても要約記載するという形式でよろしいか。
→全委員、承認

5 会議の公開について

(事務局)会議の公開について、これ以降、傍聴を認めるか否かについて、御相談する。参考までに、事務局としては、個人情報の取扱いなど、特別な理由がない限り、原則、公開としてはどうかと考えている。委員皆様の意見を伺いたい。

(高橋委員長) 非公開にしたいという意見がなければ、これ以降、原則公開することでよろしいか。
→全委員、承認

傍聴人1人入室

6 案件

(1)令和9年度の工事請負契約に係る労働報酬下限額(案)について

(事務局)資料1-1、1-2に基づき説明。
現在の労働報酬下限額については、「公共工事設計労務単価」の職種ごとに設定された日額を8で除して時間単価に換算したものに、労働報酬審議会で決定した「90%」を乗じて設定している。
見習い労働者等については、「厚木市公契約条例」第6条第1項第2号に規定する「委託等」の労働報酬下限額と同額としている。
令和9年度の工事請負契約に係る労働報酬下限額の事務局(案)については、例年同様、2月下旬頃に「公共工事設計労務単価」の公表が予想される。また、時間単価に換算したものに乗じる率「90%」についても、特段変更する要因がないことから、最新の「公共工事設計労務単価」を基に、「90%」を乗じて設定したいと考えている。
また、十分な有効標本数が確保できなかった等の理由により、神奈川県で労務単価の設定がない職種については、算定が難しいことから、労働報酬下限額の設定対象外としたいと考えている。

(津田委員)平均落札率はどのようになっているか。

(事務局)令和7年度1年間の平均落札率は、工事全体で94.6%である。

(津田委員)一番低い業種だと、どのくらいになるのか。

(事務局)造園で91.2%である。

(津田委員)他市についても、「公共工事設計労務単価」を時間単価に換算したものに乗じる率を「90%」程度としているか。

(事務局)賃金についての情報がある自治体に限るが、全国33の自治体のうち、14の自治体で「90%」以上を適用している。

(高橋委員長)特に意見がなければ、令和9年度公共工事に係る労働報酬下限額については、各業種の設計労務単価の90%ということでよろしいか。
→全委員、承認

(2)令和9年度の業務委託及び管理協定対象委託契約に係る労働報酬下限額(案) について

(事務局)資料2-1、2-2に基づき説明。
最低賃金の改定状況について、国では、中央最低賃金審議会が、本年7月に「神奈川県の引上げ額の目安については54円」との意見を示した。神奈川県では、8月に、現行の1,225円から54円引き上げ、1,279円とした。現在、令和8年度の労働報酬下限額は1,306円であり、10月に1,279円に改定される最低賃金を27円上回る。
労働報酬下限額を算出するに当たり、押さえておくべき事項がある。まず、公契約条例は、労働環境の整備等をもって地域経済の健全な発展に寄与することを目的として制定しており、労働報酬下限額は、神奈川県の最低賃金の額を上回っている必要がある。このため、令和9年度の労働報酬下限額については、来月1,279円に改定される神奈川県最低賃金の、その次、令和9年10月の改定を予想して設定する必要がある。
次に、令和9年度神奈川県最低賃金の想定額だが、政府目標である「2030年代前半のできる限り早期に全国平均1,500円」を踏まえ、2032年に1,500円に到達するものとして、次年度においては4.58%引き上げられると仮定し、1,338円と試算した。以上を踏まえて、算出した2案を提案する。
案1は、直近10年間の労働報酬下限額を県の最低賃金額以上となるよう設定した場合の加算平均額を、次年度の県最低賃金想定額である1,338円に上乗せしたものになる。直近の10か年において、平成29年度及び令和5年度から7年度の4か年については最低賃金を下回っているため、最低賃金を1円上回るよう労働報酬下限額を設定した場合の加算額を使用し、その他の年度はそれぞれ最低賃金を上回っているため、加算額を0円とした。それらを平均した額が2円となるため、県の最低賃金想定額の1,338円に2円上乗せし、1,340円とした。
案2は、案1と同様に、直近10年間の県の最低賃金の平均上昇率を令和8年度労働報酬下限額に反映したものになる。その場合、平均加算割合となる3.3%、金額ベースでは43円を上乗せし、1,349円を案2とした。
なお、他市の令和9年度の労働報酬下限額の状況については、川崎市が1,370円で決定している。

(津田委員)川崎市について、例年と比較すると大幅に労働報酬下限額が上昇しているが、背景や算出根拠の情報等はあるか。

(事務局)川崎市は金額の算出根拠を公表していないので、情報はない。

(高橋委員長)令和6年度から7年度にかけて、最低賃金が63円上昇している一方で、令和7年度から8年度では54円の上昇と緩やかになっているが、その点について見解等はあるか。

(安藤委員)令和6年度から7年度の上昇率が大きかったと判断して、例年程度の上昇率に戻したのではないか。とはいえ、厚木市では過去数年で最低賃金と労働報酬下限額の逆転現象が発生しているので、少しでも高いほうがよい。

(津田委員)逆転現象が起きてしまうと、条例が制定されている意味がなくなってしまうので、安全策という意味で、政令市と同等の金額に設定するほうがよい。

(高橋委員長)令和7年度から8年度では緩やかに上昇したが、今後も上昇していくことを加味して、労働報酬下限額を設定したほうがよろしいということか。

(平井委員)最低賃金は最低でも5%は上昇すると考えているので、少なくとも1,349円付近に設定することが妥当である。

(委員長)案2の1,349円とするか、別の根拠を考えて1,349円より高く設定するか、どちらがよろしいか。

(津田委員)公契約に関するアンケートでは、公契約条例の適用現場とそうでない現場の賃金に大きな差がないという意見もあった。また、ナフサショックの影響等もあるので、1,349円より高く設定することが望ましい。

(高橋委員長)事務局で、1,349円より高く設定した場合の算出根拠はあるか。

(事務局)令和2年度から今年度までの直近7年間において、労働報酬下限額が県の最低賃金額を上回った額の加算平均額を算出する。なお、最低賃金を下回っている年については、最低賃金を1円上回るよう労働報酬下限額を設定した場合の加算額を使用し、これを次年度の県最低賃金の想定額である1,338円に上乗せする方法を提案する。
対象期間を令和2年度以降の直近7年間としたのは、令和元年度から2年度にかけては、新型コロナウイルス感染症の影響により、最低賃金の全国加重平均の引上げ額が1円にとどまったためである。
この方法による加算額は12円となることから、次年度の労働報酬下限額は、1,338円に12円を加えた1,350円となる。

(高橋委員長)1,350円とその算出根拠について、意見等はあるか。

(平井委員)労働者の立場からすると、同一の仕事であっても、厚木市が発注する業務については労働報酬下限額が定められているため、最低賃金を上回る水準で働くことができる点は意義がある。一方で、同一労働同一賃金の観点から、民間事業者においても、厚木市発注業務の賃金水準を参考として、同種の業務の賃金を引き上げる動きにつながる可能性がある。
経営者の立場からすると、労働報酬下限額の設定は事業者の負担となる側面もあることから、労働報酬下限額と最低賃金との乖離が過度に大きくならないようにすることも必要である。

(安藤委員)入札制度の中では労働単価は上がってきている傾向があるので、事業者サイドとしては、給料を上げることはやぶさかではない。

(高橋委員長)先ほどの案2について、直近10年間の県の最低賃金の上昇率を反映していたが、令和元年度から2年度を除いた直近7年間の上昇率を反映した場合、どのような計算結果になるか。

(事務局)平均加算割合は3.99%、金額ベースでは52円を上乗せし、1,358円となる。

(安藤委員)労働報酬下限額と最低賃金との乖離が少し大きいのではないか。

(高橋委員長)では、時間単価1,350円としてよろしいか。
→全委員、承認

7 その他

(安藤委員)公契約条例の対象となる工事については、通常の工事と比較して事務負担が大きくなることから、事業者側の負担も大きい。手当等の支給などがあれば、元請事業者だけでなく協力会社を含め、現場の労働者への還元にもつながると考えるため、御検討いただきたい。

(事務局)事務量を減らすという観点も含め、検討する。

(津田委員)他市から労働報酬下限額についての照会や問合せはあるか。
また、事務量の軽減策としてCCUSの活用を御検討いただきたい。

(事務局)労働報酬下限額の導入を検討している他市から、電話での問合せ等があったことはある。CCUSについては、検査部門とも調整し、活用を検討していく。

(平井委員)公契約条例の対象となる建設現場については、見学の機会等は予定しているか。

(事務局)希望に応じて検討する。

8 報告

(事務局)答申は委員長が代表して行うこととなる。

(事務局)資料3に基づき説明。
厚木市公契約条例では、第10条において、「5年を超えない期間ごとに、この条例の運用状況の点検及び評価を実施し、その結果に基づき必要に応じた措置を講ずるものとする」と規定している。
前回の見直しから概ね5年が経過しようとしていることから、事業者及び労働者等を対象にアンケートにより意見を聞いた上で、所要の点検及び評価を行う。来年度の審議会で、アンケート結果を報告する予定である。

(事務局)現行の労働状況台帳について、見直しを検討している。現在は、対象の労働者の月ごとの勤務時間を入力いただき、提出をお願いしている。
先ほど安藤委員から事務量の負担に関する意見もいただいたので、労働状況台帳の代わりとして、労働環境に関する報告書を提出いただくよう切替えを検討中である。ねらいは、受発注者双方の事務量の負担軽減と、労働環境に関する報告書に切り替えることで労働環境を網羅的に把握し、条例の目的でもある労働者等の環境整備に資することである。

(津田委員)労働環境に関する報告書について、たたき台はあるか。

(事務局)これからの作成にはなるが、他市等のフォーマットを参考にして作成していく。

9 閉会

(事務局)挨拶

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