建設業法施行令の改正に伴う技術者等の取扱いの変更について
令和5年1月1日に「建設業法施行令の一部を改正する政令」が施行され、技術者等の取扱いに関する金額要件が緩和されました。厚木市の発注工事について同様に取り扱うとともに、現場代理人を兼任配置することができる対象工事の金額要件についても改正しました。
改正内容
工種 | 現行 | 改正後 |
建築一式以外 | 3,500万円以上 | 4,000万円以上 |
建築一式 | 7,000万円以上 | 8,000万円以上 |
工種 | 現行 | 改正後 |
建築一式以外 | 3,500万円未満 | 4,000万円未満 |
建築一式 | 7,000万円未満 | 8,000万円未満 |
工種 | 現行 | 改正後 |
建築一式以外 | 4,000万円以上 | 4,500万円以上 |
建築一式 | 6,000万円以上 | 7,000万円以上 |
適用日
令和5年1月1日
参考
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 契約検査課 工事契約係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2080
ファックス番号:046-223-4058
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年01月01日
公開日:2023年01月01日