建設業法施行令の改正に伴う技術者等の取扱いの変更について

更新日:2023年01月01日

公開日:2023年01月01日

令和5年1月1日に「建設業法施行令の一部を改正する政令」が施行され、技術者等の取扱いに関する金額要件が緩和されました。厚木市の発注工事について同様に取り扱うとともに、現場代理人を兼任配置することができる対象工事の金額要件についても改正しました。

改正内容

1 主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額
工種 現行 改正後
建築一式以外 3,500万円以上 4,000万円以上
建築一式 7,000万円以上 8,000万円以上

 

2 現場代理人を兼任することができる対象工事の請負代金額
工種 現行 改正後
建築一式以外 3,500万円未満 4,000万円未満
建築一式 7,000万円未満 8,000万円未満
3 特定建設業許可、監理技術者の配置が必要となる下請代金額
工種 現行 改正後
建築一式以外 4,000万円以上 4,500万円以上
建築一式 6,000万円以上 7,000万円以上

適用日

令和5年1月1日

参考

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