工事における最低制限価格及び低入札価格調査制度について
最低制限価格制度
「最低制限価格」を下回る価格で入札があった場合に、失格となる制度です。
最低制限価格の算出方法について
工事における最低制限価格の計算式は次のとおりです。
なお、この方法により計算した金額が、予定価格の95%を超える場合は、最低制限価格は「予定価格の95%の額」、75%を下回る場合には「予定価格の75%の額」とします。この場合、1万円未満切り捨ては行わず、1円未満切り捨てとします。
また、この方法により難いものについては、予定価格に75%から95%の範囲内で定めた数値を乗じて、最低制限価格を算出します。
最低制限価格(税込)= 最低制限価格(税抜)+消費税相当額
最低制限価格(税抜)(1万円未満切り捨て)=直接工事費の100%+共通仮設費の90%+現場管理費の90%+一般管理費の68%-スクラップ等の売払い収入相当額(注釈1)
注釈1:スクラップ等の売払い収入相当額が工事価格とは別に積算している場合は、減額します。
単価契約で契約する工事については、「予定価格の95%の額」を採用し、1円未満切り捨てとします。
※令和6年4月から、工事における最低制限価格の計算方法を変更します。詳細については、関連ページをご覧ください。
低入札価格調査制度
「調査基準価格」を下回る価格で入札があった場合に、その価格で工事の適正な履行ができるか調査をしたうえで落札者を決定する制度です。また、「調査基準価格」より低い価格で設けた「失格基準価格」を下回った場合には失格となります。
総合評価方式で入札をする工事について、低入札価格調査制度を適用します。
低入札価格調査制度について(調査基準価格、失格基準価格の算出方法など)
調査基準価格及び失格基準価格の算出方法
調査基準価格=最低制限価格の算出方法と同様です。
失格基準価格=調査基準価格(税抜)の98%(1円未満切り捨て)
調査内容
- 当該価格で入札した理由
- 入札価格の積算内訳
- 手持資材の状況、資材購入先(リースを含む)及び購入先との関係
- 手持機械数及び機械リース元の関係
- 現場代理人、技術者その他労務者の具体的供給見通し
- 下請負契約の予定の有無及び下請負会社名等
などについて調査を行います。調査対象者には、連絡をいたしますので期日までに関連ページ「低入札価格調査制度関係書式」の添付ファイルの調書に証明書類を併せて契約検査課まで提出してください。
期日までに確認資料の提出がなかった場合には、失格となりますので、御注意ください。
なお、確認資料の提出期限は、連絡後3日程度とします。
関連ファイル
低入札価格調査制度事務フロー (PDFファイル: 56.5KB)
関連ページ
令和6年4月から工事における最低制限価格の計算方法を変更します
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 契約検査課 工事契約係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2080
ファックス番号:046-223-4058
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日
公開日:2022年04月01日