厚木市建築基準条例の一部を改正しました
1.改正理由について
平成13年の土砂災害防止法施行及び急傾斜地法改正により、従前まで厚木市建築基準条例第3条及び第4条の中で災害危険区域として急傾斜地崩壊区域を指定し、建築物の構造規制等を行ってきましたが、土砂災害防止法による土砂災害特別区域においては建築基準法施行令第80条の3に基づき、建築物の構造規制等を行うことされました。また、神奈川県により土砂災害防止のために必要な区域が整理されたことから、災害危険区域の規定に係る厚木市建築基準条例の一部の改正を改正しました。
2.改正内容について
下の関連ファイル(ダウンロード)を参照してください。
3.公布・施行について
公布日
令和7年12月22日
施行日
令和7年12月22日
関連ファイル
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更新日:2025年12月22日
公開日:2025年12月22日