南部産業拠点(酒井地区)地区に係る条例の制限について

更新日:2022年10月18日

公開日:2022年10月06日

南部産業拠点(酒井地区)地区整備計画区域については、さらに産業系地区A-1、産業系地区A-2、産業系地区A-3、産業系地区A-4、産業系地区A-5、産業系地区B、非産業系地区が定められており、これらの地区に対して1.建築物の用途制限、2.壁面の位置の制限、3.建築物の高さの最高限度の制限が定められています。
それぞれの制限の概要については、次の通りです。

1.建築物の用途制限

産業系地区A-1

産業系地区A-1については、工業地域に建築できない建築物のほか、次に掲げる建築物は建築することができません。

1. 住宅又は共同住宅

2.  寄宿舎又は下宿(産業系地区A-1内で業務を営むものが従業員のために設置する研修施設を除く。)

3.  店舗、飲食店その他これらに類するもの(工場、事務所等に附属するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以下のものを除く。)

4.  ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他これらに類するもの

5.  カラオケボックスその他これに類するもの

6.  マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

7.  図書館、博物館その他これらに類するもの

8.  神社、寺院、教会その他これらに類するもの

9.  公衆浴場

10.  診療所(南部産業拠点(酒井地区)地区整備計画区域内で就業する従業員のための施設を除く。以下この項から産業系地区A-4の項までにおいて同じ。)

11.  保育所その他これに類するもの(主として南部産業拠点(酒井地区)地区整備計画区域内で就業する従業員のための施設を除く。以下この項から産業系地区A-5の項までにおいて同じ。)

12.  老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

13.  老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

14.  自動車教習所

15. 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。以下この項から産業系地区A-5の項までにおいて同じ。)

16. 畜舎(その用途に供する部分の床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。以下この項から産業系地区A-5の項までにおいて同じ。)

17. 法別表第2(る)項第1号(1)から(3)まで、(11)又は(12)に掲げる事業を営む工場

18. 政令第130条の9第1項の表準工業地域欄に定める数量を超える危険物の貯蔵又は処理に供するもの

19. 卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処 理場、ごみ焼却場その他政令第130条の2の2に定める処理施設

産業系地区A-2

産業系地区A-2については、工業地域に建築できない建築物のほか、次に掲げる建築物は建築することができません。

1. 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

2. 店舗、飲食店その他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

3. ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他これらに類するもの

4. カラオケボックスその他これに類するもの

5. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

6. 図書館、博物館その他これらに類するもの

7. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

8. 公衆浴場

9. 診療所

10. 保育所その他これに類するもの

11. 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

12. 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

13. 自動車教習所

14. 自動車車庫

15. 畜舎

16. 法別表第2(る)項第1号(1)から(3)まで、(11)又は(12)に掲げる事業を営む工場

17. 政令第130条の9第1項の表準工業地域欄に定める数量を超える危険物の貯蔵又は処理に供するもの

18. 卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令第130条の2の2に定める処理施設

産業系地区A-3

産業系地区A-3については、工業地域に建築できない建築物のほか、次に掲げる建築物は建築することができません。

1. 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

2. 店舗、飲食店その他これらに類するもの(工場、事務所等に附属するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以下のものを除く。)

3. ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他これらに類するもの

4. カラオケボックスその他これに類するもの

5. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

6. 図書館、博物館その他これらに類するもの

7. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

8. 公衆浴場

9. 診療所

10. 保育所その他これに類するもの

11. 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

12. 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

13. 自動車教習所

14. 自動車車庫

15. 畜舎

16. 法別表第2(る)項第1号(1)から(13)まで又は(15)から(31)までに掲げる事業を営む工場

17. 政令第130条の9第1項の表準工業地域欄に定める数量を超える危険物の貯蔵又は処理に供するもの

18. 卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令第130条の2の2に定める処理施設

産業系地区A-4

産業系地区A-4については、工業地域に建築できない建築物のほか、次に掲げる建築物は建築することができません。

1. 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

2. 店舗、飲食店その他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

3. ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他これらに類するもの

4. カラオケボックスその他これに類するもの

5. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

6. 図書館、博物館その他これらに類するもの

7. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

8. 公衆浴場

9. 診療所

10. 保育所その他これに類するもの

11. 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

12. 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

13. 自動車教習所

14. 自動車車庫

15. 畜舎

16. 法別表第2(る)項第1号(1)から(13)まで又は(15)から(31)までに掲げる事業を営む工場

17. 政令第130条の9第1項の表準工業地域欄に定める数量を超える危険物の貯蔵又は処理に供するもの

18. 卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令第130条の2の2に定める処理施設

産業系地区A-5

産業系地区A-5については、工業地域に建築できない建築物のほか、次に掲げる建築物は建築することができません。

1. 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

2. 店舗、飲食店その他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

3. ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他これらに類するもの

4. カラオケボックスその他これに類するもの

5. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

6. 図書館、博物館その他これらに類するもの

7. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

8. 公衆浴場

9. 保育所その他これに類するもの

10. 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

11. 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

12. 自動車教習所

13. 自動車車庫

14. 畜舎

15. 法別表第2(る)項第1号(1)から(13)まで又は(15)から(31)までに掲げる事業を営む工場

16. 政令第130条の9第1項の表準工業地域欄に定める数量を超える危険物の貯蔵又は処理に供するもの

17. 卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令第130条の2の2に定める処理施設

産業系地区B

産業系地区Bにおいて建築することができる建築物は次の通りです。

1. 店舗、飲食店その他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以下のもの

2. 事務所その他これに類するもののうち2階以下で、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以下のもの

3. 診療所

4. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物

5. 保育所その他これに類するもの(主として南部産業拠点(酒井地区)地区整備計画区域内で就業する従業員のための施設に限る。)

6. 倉庫(自家用倉庫でその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以下のものに限る。)

7. 畜舎(その用途に供する部分の床面積の合計が15平方メートル以下のものに限る。)

8. 政令第130条の6に定める工場

9. 政令第130条の9第1項の表準住居地域欄に定める数量以下の危険物の貯蔵又は処理に供するもの

10. 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5の5に定めるものを除く。)

非産業系地区

非産業系地区において建築することができる建築物は次の通りです。

1.住宅

2. 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3に定めるもの

3. 診療所

4. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物

5. 法別表第2(ち)項第2号から第4号までに掲げるもの

6. 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。)

2.建築物の建ぺい率の最高限度

非産業系地区において次の通り定められています。

非産業系地区

10分の5(法第53条第3項第2号に該当するものにあっては、10分の6)

3.建築物の敷地面積の最低限度

産業系地区A-1において次の通り定められています。

産業系地区A-1

5000平方メートル。ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地については、この限りでない。

4.建築物の容積率の最高限度

非産業系地区において次の通り定められています。

非産業系地区

10分の10

5.壁面の位置の制限

それぞれの地区における壁面の位置の制限は、南部産業拠点(酒井地区)地区計画の地区整備計画について都市計画により定められた制限内容となります。
 詳細は下部の関連ページから都市計画のページを御参照ください。

6.建築物の高さの最高限度

産業系地区A-1、産業系地区B及び非産業系地区において建ぺい率の最高限度が次の通り定められています。

産業系地区A-1

建築物の各部分から本厚木下津古久線の反対側の境界線までの水平距離に0.9を乗じて得た数値

産業系地区B

1.建築物の各部分から本厚木下津古久線の反対側の境界線までの水平距離に0.9を乗じて得た数値

2.建築物の各部分から厚木都市計画南部産業拠点(酒井地区)地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

非産業系地区

10メートル

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