「厚木市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」の一部を改正しました(南部産業拠点(酒井地区)地区計画の追加)
南部産業拠点(酒井地区)地区計画の都市計画変更に伴い、新たな地区整備計画地区の建築物に関する制限を追加するため「厚木市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」の一部を改正しました。
この条例の概要及び今回の主な改正内容は、次の通りとなります。
条例の概要
「厚木市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」は建築基準法(昭和25年法律第201号)第68条の2第1項の規定に基づき定められた条例です。
この条例では、地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内における建築物の敷地、構造及び用途に関する制限を定めており、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的としています。
具体的には、次の5地区において建築物等の制限に係る規定が定められており、建築確認等の際に、それらの規定に適合している必要があります。
1.厚木インター南部中心地区
2.岡津古久研究開発地区
3.本厚木駅南口地区
4.森の里東地区
5.南部産業拠点(酒井地区)地区(今回改正により追加)
各地区の制限の内容については関連ページから御確認ください。
主な改正内容
南部産業拠点(酒井地区)地区計画の都市計画変更に伴い、新たな地区整備計画地区内における建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度及び建築物の高さの最高限度の制限を定めました。
(厚木インター南部中心地区、岡津古久研究開発地区、本厚木駅南口地区、森の里東地区については、今回の改正による変更はありません。)
関連ファイルに改正内容の一部について解説がありますので御確認ください。
施行日
一部改正の施行日 令和4年10月6日
関連ファイル
関連ページ
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更新日:2022年10月18日
公開日:2022年10月06日