特別業務地区内の建築制限について
厚木市では、建築基準法第48条の用途地域の制限の他、東名高速道路厚木インターチェンジ周辺の地域(特別業務地区)において、流通関連施設の集約化を目的として同法第49条第1項に基づく特別用途地区として建築の制限をしています。
具体的には、厚木市特別業務地区建築条例第3条により、同条例別表(以下に記載の用途)に掲げるものの建築又は用途変更が原則としてできないこととなっています。
なお、特別業務地区内であっても、地区整備計画が定められている地区においては地区整備計画が優先されますので「厚木市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」の制限に従ってください。
別表(第3条関係)→建築することができない用途
- 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿
- 店舗又は飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル(市長が別に定める区域内にあっては、10,000平方メートル)を超えるもの
- ホテル、旅館、簡易宿所その他これらに類するもの
- ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場その他これらに類するもの
- カラオケボックスその他これに類するもの
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
- 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもの
- ナイトクラブその他これに類するもの
- 展示場
- キャバレー、料理店その他これらに類するもの
- 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの
- 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営業するもの
- 学校
- 図書館、博物館その他これらに類するもの
- 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
- 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)
- 公衆浴場
- 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
- 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
- 自動車教習所
- 畜舎(その用途に供する部分の床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。)
- 法別表第2(ぬ)項第3号(1)、(8の3)、(13)又は(13の2)に掲げる工場
関連ファイル
厚木市特別業務地区建築条例 (PDFファイル: 99.9KB)
区域図(別表第2項関係) (PDFファイル: 990.6KB)
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日