特別用途地区

更新日:2024年02月21日

公開日:2021年04月01日

 特別用途地区は、基本となる用途地域の用途規制を補完して、地域の特性を生かし、土地利用の増進、環境の保護等を図るために定めるもので、建築物の制限等に関する事項は、条例で定めます。
 本市においては、東名高速道路厚木インターチェンジ周辺の交通利便性を生かし、約67ヘクタールを物流拠点として計画的に流通関連施設などを集中立地させるため、特別業務地区として都市計画決定し、建築物の制限に関する事項は、「厚木市特別業務地区建築条例」によって細かく定められています。

「厚木市特別業務地区建築条例」 は、下記リンクから御確認いただけます。

詳しい内容については、建築指導課(046-225-2432)へお問い合わせください。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

都市みらい部 都市計画課 都市計画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2401
ファックス番号:046-222-8792

メールフォームによるお問い合わせ