厚木市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律実施要綱
趣旨
第1条
この要綱は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成14年法律第104号。以下「法」という。)の実施に当たり、法及び神奈川県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針(平成14年神奈川県告示第366号。以下「県指針」という。)に定めるもののほか、処分の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
対象建設工事の事前届出に対する変更命令等
第2条
法第10条第3項に基づき、厚木市長が(以下「市長」という。)が命じる対象建設工事の発注者又は自主施工者に対して命じる必要な措置は、分別解体等の計画変更のほか、次に定めるものとする。
- 適正な工期の確保
- その他適正な分別解体等の実施に必要な措置の確保
分別解体等における助言又は勧告の基準
第3条
法第14条に定める分別解体等の実施に関する助言又は勧告を行う場合は、県指針を勘案して、法第9条第2項に規定する主務省令で定める基準に従い、分別解体等の施工方法、施行手順に関して実施するものとする。
2 前項の助言又は勧告を行う場合において、要件となる「対象建設工事受注者又は自主施工者の分別解体等の適正な実施を確保するために必要があると認めるとき」とは、おおむね次のいずれかに該当する場合とする。
- 届け出た分別解体等の方法によらず、特定建設資材の分別が適正に行われない工法により行われている場合
- アスベスト粉じんが飛散するおそれがある工法により行われるなど、有害物質の取扱いについて適切さを欠いている場合
- 特定建設資材と他の資材とが混合する形で分別解体が施工されている場合又は施工された場合
3 第1項に定める助言又は勧告は、分別解体等の適正な実施の確保を目的とするものに限られ、その内容は次の各号に定めるものとし、建築物等の状況に対応して、適時、的確に実施しなければならない。
- 届け出た分別解体等の方法のとおり施工すること
- アスベスト等の有害物質等を適切に取り扱うこと
- 特定建設資材と他の建設資材を混合させないこと
- 工事の一時停止その他適正な分別解体等の実施の確保に必要な事項
4 前項第2号に定める有害物質等の取扱いについて助言又は勧告を行う場合には、必要に応じて、県廃棄物対策課又は当該対象建設工事の施工場所を所管する県央地域県政総合センター環境部と協議を行うものとする。
分別解体等における命令の基準
第4条
法第15条に定める分別解体等の方法の変更その他必要な措置の命令を行う場合において、要件となる「正当な理由がなくて分別解体等の適正な実施に必要な行為をしない場合」であって「分別解体等の適正な実施を確保するために特に必要があると認めるとき」とは次のいずれかに該当する場合とする。
- 正当な理由がなく分別解体等に関する助言又は勧告に従わない場合
- その他分別解体等の適正な実施を確保するために必要がある場合
報告の徴収の基準
第5条
法42条第1項の規定により、当該工事の実施中又は完了後に当該対象建設工事の発注者、自主施工者又は対象建設工事受注者に対し、「特定建設資材に係る分別解体等の適正な実施を確保するために必要な限度において、政令で定めるところにより」分別解体等の実施状況について報告を求めることができる場合とは、おおむね次のいずれかに該当する場合とする。
- 届け出た分別解体等の方法によらず、特定建設資材の分別が適正に行われない工法により行われている場合、又は行われた場合
- 当該対象建設工事の規模が大きく、相当量の特定建設資材廃棄物が排出される見込みの場合
- 当該対象建設工事である解体工事において有害物質等の分別に相当の技術を要すると認められる場合
- 対象建設工事の自主施工者又は受注者に変更があった場合
- その他適正な分別解体等の適正な実施を確保するために必要がある場合
立入検査
第6条
法第43条第2項のその身分を示す証明書は、別記様式のとおりとする。
運用
第7条
事務手続き等に関する運用については、建設副産物リサイクル広報推進会議発行の「建設リサイクル法に関する事務処理の手引」を基本に運用するものとする。
附則
この要領は、平成14年5月30日から施行する。
附則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
別記様式
法第43条第2項に規定する証明書は、下記様式とする。
表

裏
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(抜粋)
(立入検査)
第43条 都道府県知事は、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するために必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、対象建設工事の現場又は対象建設工事受注者の営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(抜粋)
(立入検査)
第7条 都道府県知事は、法第43条第1項の規定により、その職員に、対象建設工事により生じた特定建設資材廃棄物その他の物、特定建設資材に係る分別解体等又は特定建設資材廃棄物の再資源化等をするための設備及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査さることができる。
(市町村の長による事務の処理)
第8条 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務であって、建築主事を置く市町村又は特別区の区域内において施工される対象建設工事に係るもののうち、次に掲げるものは、当該市町村又は当該特別区の長が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、当該市町村又は当該特別区の長に関する規定として当該市町村又は当該特別区の長に適用があるものとする。
一~五(略)
六 法第43条第1項の規定による立入検査に関する事務(特定建設資材に係る分別解体等の適正な実施を確保するために必要なものに限る。)
関連ファイル
厚木市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律実施要綱 (PDFファイル: 13.4KB)
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日