建築物省エネ法に基づく認定制度について
「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(建築物省エネ法)が平成27年7月8日に公布され、同法に基づく以下の2つの認定制度について、平成28年4月1日から施行されました。
(1)建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(容積率特例制度)
新築、増改築及び省エネ改修等を行う際、通常の省エネ基準の水準を超える誘導基準に適合させる場合に、容積率の特例を受けることができる認定制度です。 認定を受けるには、建築物の省エネルギー性能や断熱性能が、国の定める誘導基準に適合していて、着工前に申請することが必要となります。
(2)建築物のエネルギー消費性能に係る認定(表示制度)
既存建築物について、省エネ基準に適合している旨の表示をすることができる認定制度です。 認定を受けるには、建築物の省エネルギー性能や断熱性能が、国の定める省エネ基準に適合している竣工後の建築物について申請することが必要となります。
認定申請の流れ
認定申請に係る審査手数料については、関連ファイルをご覧ください。
また、厚木市においては、厚木市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に関する事務取扱要綱に基づき、認定その他の手続きを運用しています。詳細については関連ページをご覧ください。
関連ファイル
認定に係る審査手数料について (PDFファイル: 75.9KB)
関連ページ
厚木市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に関する事務取扱要綱
この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 建築指導課 建築審査係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2432
ファックス番号:046-223-0166
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更新日:2024年04月01日
公開日:2021年04月01日