建築物省エネ法に基づく省エネ適合性判定及び届出制度について

更新日:2024年04月01日

公開日:2021年04月01日

1 建築物省エネ法に基づく規制措置の概要について

 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)の一部を改正する法律」が令和3年4月1日に施行され、床面積が300平方メートル以上の新築又は一定規模以上の増改築を行う非住宅建築物は、適合義務の対象となります【適合義務】。
 また、床面積が300平方メートル以上の新築又は一定規模以上の増改築を行う建築物については、従来通り所管行政庁へ省エネ計画の届出が必要となります【届出義務】。
 詳細については以下をご参照ください。

適合義務・届出義務の対象となる建築物の規模について

 建築物の新築、増築又は改築の床面積に応じ、以下の表のとおり適合義務・届出義務の対象となります。

新築の場合、増改築の場合の適合義務・届出義務の対象一覧

適合義務・届出義務の適用除外となる建築物について

 次のいずれかに該当する建築物については、適合義務・届出義務の適用除外となります。(法第18条、第22条)
 ただし、建築物全体がこれらに該当する場合に限り、複合用途の建築物でこれらに該当しない部分を有するものについては、適用除外となりません。

(1)居室を有さず、かつ、空気調和設備を設ける必要がない用途に供する建築物

  •  (ア) 物品(機械等を含む)を保管又は設置するもので、保管又は設置する物品の性質上、内部空間の温度及び湿度を調整する必要がないもの
     例)自動車車庫、自転車駐車場、堆肥舎、倉庫(常温)、危険物の貯蔵場(常温)、飛行機格納庫、変電所、受電施設、上下水道に係るポンプ施設、ガス事業に係るガバナーステーション又はバルブステーション、道路の維持管理のための換気施設、ごみ焼却場、納骨堂
  • (イ) 動物を飼育又は収容する建築物で、飼育又は収容する動物の性質上、内部空間の温度及び湿度を調整する必要がないもの
     例)畜舎、水産物の養殖場又は増殖場(常温)
  • (ウ) 人の移動等のためのもの
     例)公共用歩廊

(2)高い開放性を有することにより、空気調和設備を設ける必要がない用途に供する建築物

 建築物の構造が次の(ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たすもの

 例)観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社、寺院のうち高い開放性を有する部分のみで構成されている建築物

  •  (ア) 壁を有しないこと
  •  (イ) 「内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の割合が1/20以上である部分」(高い開放性を有する部分)のみで構成されていること

(3)文化財等の建築物

 文化財保護法の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物等

(4)仮設建築物であって政令で定めるもの

 建築基準法第85条第5項の許可を受けた建築物等

2 適合義務について

 非住宅部分の床面積が300平方メートル以上の建築物【特定建築物】について、新築又は一定規模以上の増改築【特定建築行為】を行う場合は、工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適合性判定)を受ける必要があります。(法第12条)
 この省エネ適合性判定により省エネ基準に適合していることが認められないと、建築基準法の確認済証の交付が受けられません。
 また、省エネ計画どおりに工事が完了しているかどうかを、建築基準法の完了検査時に検査を受ける必要があります。
 特定建築物の建築の流れや省エネ適合性判定の審査手数料、完了検査手数料については関連ファイルをご参照ください。

(1) 特定建築物の建築の流れについて

建築物エネルギー消費性能適合性判定が必要な物件の建築の流れ

(2)省エネ適合性判定に係る提出書類について

 次の図書について正副2部をA4ファイルに綴じて、手数料を添えてご提出ください。

  • 計画書(様式第1)法定様式
  • 委任状 任意様式
  • 法施行規則第1条の表に定める図書
     (設計内容説明書、付近見取図、配置図、仕様書(仕上表を含む)、各階平面図、床面積求積図、用途別床面積表、立面図、断面図、矩計図、各部詳細図、各種計算書、計算書根拠資料(機器表等) 等)

 省エネ適合性判定の変更については、次の図書について正副2部をA4ファイルに綴じて、手数料を添えてご提出ください。

  • 変更計画書(様式第2)法定様式
  • 直前の省エネ適合性判定の際に要した図書のうち、変更に係る図書
     省エネ適合性判定の軽微な変更については、次の図書について正副2部をA4ファイルに綴じて、手数料を添えてご提出ください。
  • 軽微変更該当証明申請書(第1号様式)要綱様式
  • 直前の省エネ適合性判定の際に要した図書のうち、変更に係る図書

(3)登録エネルギー消費性能判定機関への業務の委任について

 厚木市では、法に基づき、省エネ適合性判定の業務を登録エネルギー消費性能判定機関(省エネ判定機関)へ委任しています。
 これにより、建築主は厚木市、省エネ判定機関のどちらで省エネ適合性判定を受けるかを任意に選択することができます。

3 届出義務について

 床面積が300平方メートル以上の住宅建築物について、新築又は一定規模以上の増改築を行う場合は、工事に着手する21日前までに建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を厚木市に届け出る必要があります。ただし、適合性判定に準ずる書面として省令で定める書類を届出と併せて提出する場合の届出期限は、工事着手の3日前までとなります。(法第19条)

(1)届出に係る提出書類について

 次の図書について正副2部をA4ファイルに綴じてご提出ください。届出に係る手数料はありません。

  • 届出書(様式第22)法定様式
  • 委任状 任意様式
  • 各種図面(付近見取図、配置図、仕様書(仕上表を含む)、各階平面図、立面図、断面図、矩計図、各部詳細図、各種計算書、計算書根拠資料(機器表等) 等)
  • 設計住宅性能評価書の写し(住宅性能評価を受けている場合)…この場合、当該部分に係る計算書の添付は不要です。
  • BELS評価書の写し(BELS評価を受けている場合)…この場合、当該部分に係る計算書の添付は不要です。

4 説明義務について

 適合義務及び届け出義務の対象に該当しない床面積が10平方メートルを超える新築又は増改築を行う小規模建築物(300平方メートル未満)に係る設計の場合、建築士は省エネ基準への適合性について評価を行うとともに、建築主に省エネに係るその評価の結果等を説明することが義務付けられています。(法第27条)

5 その他

 厚木市においては、厚木市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に関する事務取扱要綱に基づき、軽微変更該当証明申請、届出その他の手続きを運用しています。
 詳細については関連ページをご覧ください。

関連ファイル

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都市みらい部 建築指導課 建築審査係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2432
ファックス番号:046-223-0166

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