厚木毛利台建築協定

更新日:2022年12月23日

公開日:2021年04月01日

通り沿いの右側に白い建物の集合住宅が立ち並んでいる住宅地区の写真

集合住宅地区

通り沿いに1軒屋の住宅が立ち並んでいる住居専用地区の写真

住居専用地区

協定の区域

 毛利台1丁目1547番13ほか

認可年月日

 平成21年3月16日

公告年月日

 平成21年3月16日

有効期限

 認可の公告のあった日から5年間
(期間満了前に協定者の過半数から異議等の申し出がない場合は、期間満了の翌日から起算して、更に5年間同一条件により協定は更新されるものとし、以後この例による。)

協定区域を次の地区に区分する。

  1. 住居専用地区
  2. 業務施設地区
  3. センター施設地区
  4. 集合住宅地区

建築等の制限(建築物に関する基準)

 地区内における建築物の敷地、位置、用途及び建築設備については、それぞれの地区について、次の各号に定める基準によらなければならない。また、この協定区域内において、門及び塀等を設置する場合は、高さ2メートル以下とし、便所は、水洗式としなければならない。ただし、各基準は公法の基準を緩和するものではない。

住居専用地区

  1. 建物は1土地区画1戸建とし、個人専用住宅、診療所(獣医院は除く。)併用住宅、消防施設又は集会所とする。
  2. 建築物の高さは、土地購入時の地盤面から最高9メートルを限度とし、軒の高さは6.5メートルを超えないものとする。また、地下を除く階数は2以下とする。
  3. 建物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。ただし、建築基準法施行令第135条の20に掲げられている内容に該当する場合は、この限りではない。
  4. この地区の建ぺい率は50パーセント、容積率は80パーセントとする。

業務施設地区

  1. 建築する建物は、店舗、店舗併用住宅、事務所、事務所併用住宅、診療所、診療所併用住宅、個人専用住宅、交番、郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により行う郵便の業務(郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を含む。)の用に供する施設、児童館、集会所及び幼稚園とする。
  2. 建物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。ただし、建築基準法施行令第135条の20に掲げられている内容に該当する場合は、この限りではない。
  3. この地区の建ぺい率は60パーセント、容積率は150パーセントとし、幼稚園については、建ぺい率50パーセント、容積率100パーセントとする。

センター施設地区

  1. 建築する建物は店舗、店舗併用住宅、事務所、事務所併用住宅、共同住宅及び寄宿舎とする。
  2. 建物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。ただし、建築基準法施行令第135条の20に掲げられている内容に該当する場合は、この限りではない。
  3. この地区の建ぺい率は55パーセント、容積率は200パーセントとする。

集合住宅地区

  1. 建築する建物は、中高層による集合住宅、集会管理施設及び学校(附属施設も含む。)とする。
  2. この地区の建ぺい率は50パーセント、容積率は100パーセントとする。

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