厚木毛利台建築協定
集合住宅地区
住居専用地区
協定の区域
毛利台1丁目1547番13ほか
認可年月日
平成21年3月16日
公告年月日
平成21年3月16日
有効期限
認可の公告のあった日から5年間
(期間満了前に協定者の過半数から異議等の申し出がない場合は、期間満了の翌日から起算して、更に5年間同一条件により協定は更新されるものとし、以後この例による。)
協定区域を次の地区に区分する。
- 住居専用地区
- 業務施設地区
- センター施設地区
- 集合住宅地区
建築等の制限(建築物に関する基準)
地区内における建築物の敷地、位置、用途及び建築設備については、それぞれの地区について、次の各号に定める基準によらなければならない。また、この協定区域内において、門及び塀等を設置する場合は、高さ2メートル以下とし、便所は、水洗式としなければならない。ただし、各基準は公法の基準を緩和するものではない。
住居専用地区
- 建物は1土地区画1戸建とし、個人専用住宅、診療所(獣医院は除く。)併用住宅、消防施設又は集会所とする。
- 建築物の高さは、土地購入時の地盤面から最高9メートルを限度とし、軒の高さは6.5メートルを超えないものとする。また、地下を除く階数は2以下とする。
- 建物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。ただし、建築基準法施行令第135条の20に掲げられている内容に該当する場合は、この限りではない。
- この地区の建ぺい率は50パーセント、容積率は80パーセントとする。
業務施設地区
- 建築する建物は、店舗、店舗併用住宅、事務所、事務所併用住宅、診療所、診療所併用住宅、個人専用住宅、交番、郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により行う郵便の業務(郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を含む。)の用に供する施設、児童館、集会所及び幼稚園とする。
- 建物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。ただし、建築基準法施行令第135条の20に掲げられている内容に該当する場合は、この限りではない。
- この地区の建ぺい率は60パーセント、容積率は150パーセントとし、幼稚園については、建ぺい率50パーセント、容積率100パーセントとする。
センター施設地区
- 建築する建物は店舗、店舗併用住宅、事務所、事務所併用住宅、共同住宅及び寄宿舎とする。
- 建物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。ただし、建築基準法施行令第135条の20に掲げられている内容に該当する場合は、この限りではない。
- この地区の建ぺい率は55パーセント、容積率は200パーセントとする。
集合住宅地区
- 建築する建物は、中高層による集合住宅、集会管理施設及び学校(附属施設も含む。)とする。
- この地区の建ぺい率は50パーセント、容積率は100パーセントとする。
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都市みらい部 建築指導課 建築指導係
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厚木市中町3-17-17
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更新日:2022年12月23日
公開日:2021年04月01日