森の里一丁目建築協定

更新日:2023年02月13日

公開日:2021年04月01日

中層住宅C地区の写真

中層住宅C地区

戸建住宅A地区の住宅が道路両脇に並んでいる写真

戸建住宅A地区

協定の区域

 森の里1丁目1番1ほか

認可年月日

 平成8年2月15日

公告年月日

 平成8年2月15日

有効期限

 認可の公告のあった日から5年間
 (協定者の過半数から異議等の申し出が無い限り引き続き5年間となります。)

協定区域を次の地区に区分する。

  1. 戸建住宅A地区
  2. 戸建住宅B地区
  3. 中層住宅C地区

建築等の制限(建築物等の制限)

建築物の敷地に関する基準は、次の各号に定めるところによる 。

  1. 協定区域内においては、敷地の地盤高は、変更しないこと。又、敷地の斜面地部分並びに擁壁の形態及び構造は、変更しないこと。ただし、運営委員会の承認を得たものについては、この限りでない。
  2. 戸建住宅B地区において敷地は、分割することを禁止する。

建築物の形態等に関する基準は、次の各号に定めるところによる。

  1. 建築物の屋根及び外壁の色彩は、極端な原色を避け、周囲との調和に配慮すること。
  2. 敷地の周囲に囲いを設置する場合は、生垣又は高さ1.2メートル以下の透視可能なフェンス、鉄柵等とする。

敷地の緑化に関する基準は、次の各号に定めるところによる。

  1. 敷地内は、環境に応じた植樹に努め、敷地と道路の間に植樹桝の設けられている敷地においては当該部分に、その他の敷地においては入口付近に樹木を植樹するよう努めること。
  2. 植樹した樹木が良い街並環境を保持するよう剪定、病害虫の防除、施肥等を必要に応じて行い、枯死した場合には補植するよう努めること。

広告物の設置について

この協定区域内における広告物の設置については、認めない。ただし、その面積の合計が1平方メートル以内でかつ、運営委員会の承認を得たものについては、敷地内に設置することかできる。

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都市みらい部 建築指導課 建築指導係
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