森の里二丁目建築協定
戸建住宅A地区
低層住宅B地区
協定の区域
森の里2丁目1番ほか
認可年月日
平成11年4月30日
公告年月日
平成11年4月30日
有効期限
認可の公告のあった日から5年間
(協定者の過半数から異議等の申し出が無い限り引き続き5年間となります。)
協定区域を次の地区に区分する。
- 戸建住宅A地区
- 低層住宅B地区
建築等の制限(建築物等の制限)
協定区域内の建築物の用途、敷地、位置、意匠、形態及び建築設備は、次の各号に定める基準によるものとする。
建築物の用途
- 戸建住宅A地区は、一戸建ての専用住宅及びそれに附属する建築物とする。
- 低層住宅B地区は、共同住宅及びそれに附属する建築物とする。
建築物の建ぺい率及び容積率
- 戸建住宅A地区における建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率)は50パーセント、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)は80パーセントを最高限度とする。
- 低層住宅B地区における建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率)は50パーセント、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)は100パーセントを最高限度とする。
建築物の敷地
- 敷地の地盤面は変更しないこと。また、敷地の斜面地部分並びに擁壁の形態及び構造は変更しないこと。ただし、運営委員会の同意を得たものについては、この限りではない。
- 戸建住宅A地区において敷地は、170平方メートル以下に分割することを禁止する。
建築物の位置
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、1メートル以上とすること。ただし、物置及びこれらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下のもの及び敷地の地盤を構成する擁壁と一体的に整備される車庫等これらに類する建築物については、この限りではない。
建築物の高さ
建物の高さは、現況の宅地地盤面から10メートル以下とする。
建築物の意匠及び設備
- 建築物の屋根及び外壁の色彩は、周囲との調和に配慮すること。
- 敷地の周囲に囲いを設置する場合は、生垣又は現況の宅地地盤面からの高さ1.2メートル以下の透視可能なフェンス又は鉄柵等とする。
- 建築物に付随するテレビ及びラジオのアンテナの設置は、行わないこと。ただし、有線放送で受信不可能な放送を受けるために設けるアンテナについては、この限りではない。
敷地の緑化
- 敷地内は、環境に応じた植樹を行うものとする。
- 擁壁と道路境界との間に植樹桝がある敷地においては、当該部分に植樹を行うものとする。
- 敷地の入口部分に設けられている植樹桝には植樹を行うものとする。
- 植樹した樹木が良い街並環境を保持するよう剪定、病害虫の防除、施肥等を必要に応じて行い、枯死した場合には補植するよう努めるものとする。
広告物
協定区域内に広告物を設置してはならない。ただし、その面積の合計が1平方メートル以内で、かつ、運営委員会の同意を得たものについては、この限りではない。
関連ファイル
森の里二丁目建築協定区域図 (PDFファイル: 190.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 建築指導課 建築指導係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2430
ファックス番号:046-223-0166
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日