王子二丁目建築協定

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

道路の両脇に住宅が並んでいる王子二丁目1の通りの写真
道路の右側に住宅が並んでいる王子二丁目2の通りの写真

協定の区域

王子2丁目1304番5ほか

認可年月日

平成4年7月1日

公告年月日

平成4年7月1日

有効期限

認可の公告のあった日から10年間

(協定者の過半数から異議等の申し出が無い限り引き続き5年間となります。)

建築等の制限(建築物等の制限)

協定区域内の建築物等に関する基準は、次の各号に定めるところによる。

  1. 建築物は、造成分譲時の1土地区画に一戸建の専用住宅とする。ただし、建築物の用途は、二世帯親子同居住宅、日用品の販売を主たる目的とする店舗兼用住宅、事務所兼用住宅および収容施設のない診療所とすることができる。
  2. 下記区域図のうち、宅地番号62-1および150-2については、造成分譲時の1土地区画を2分割していることから、前号に規定する1土地区画とは、この協定が効力を生じた日現在の敷地面積および区画とし、建築物の用途は、1のとおりとする。
  3. 下記区域図のうち、宅地記号Aから0についての敷地面積は、126平方メートル以上で分割できるものとし、建築物の用途は、1のとおりとする。
  4. 建築物の基礎および外壁またはこれに代わる柱の面は、この協定が効力を生じた日現在の石積擁壁その他これに類するものの天端の外端より立ち上げた線から外側へ設けてはならない。
  5. 敷地境界沿いにある石積擁壁その他これに類するものは、形態を変更しないものとする。ただし、駐車場および運営委員会が承認したものに限り、形態を変更できるものとする。
  6. 敷地境界に面する垣および柵等の構造は、生垣またはパイプフェンス等とし、見通しの妨げとなるコンクリートブロック塀等にしてはならない。ただし、門柱および意匠上これに付属する部分はこの限りではない。

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