厚木市休日歯科診療補助金交付要綱

更新日:2022年04月01日

公開日:2021年04月01日

補助金の名称

第1条

補助金の名称は、厚木市休日歯科診療補助金(以下「補助金」という。)とする。

補助金の目的

第2条

この補助金は、一般社団法人厚木歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)が、休日に厚木市歯科保健センターにおいて歯科診療を運営することについて、必要な経費の一部を助成することにより、休日における歯科救急患者に対する歯科診療を確保することを目的とする。

厚木市補助金等交付規則との関係

第3条

補助金の交付については、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

補助事業等

第4条

補助対象者は、歯科医師会とする。

2 補助対象経費は、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)及び市長が指定する日の午前10時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間、歯科診療を運営するために要する歯科医師手当、歯科衛生士手当、事務員手当及び交通費とする。

補助金の額

第5条

補助金の額は、補助対象経費のうち毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。

2 前項による補助金の額に千円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。

補助金交付の申請

第6条

補助金の交付を受けようとする歯科医師会の代表者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、毎年5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(診療所の所在地、名称、診療日、診療時間及び人員体制を含む。)
(2) 収支予算書

補助金の決定及び交付

第7条

市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認めるものについて、補助金の額を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の額を決定したときは、速やかに補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
3 補助金は、その額の2分の1を6月に、残額を12月の2期に分けて交付するものとする。

実績報告

第8条

補助金の交付を受けた歯科医師会の代表者は、補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に、事業実績報告書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 事業実績書(診療所の所在地、名称、診療日、診療時間及び人員体制を含む。)
(3) 月別の取扱い患者数を示す書類(総患者数、男女別患者数、6歳未満患者数及び地区別患者数を明らかにするもの)
(4) 補助金事後評価書

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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