厚木市休日・夜間急患診療補助金交付要綱

更新日:2022年04月01日

公開日:2021年04月01日

補助金の名称

第1条

補助金の名称は、厚木市休日・夜間急患診療補助金(以下「補助金」という。)とする。

補助金の目的

第2条

この補助金は、一般社団法人厚木医師会(以下「医師会」という。)が、休日・夜間に厚木市メジカルセンターにおいて急患診療を運営することについて、必要な経費の一部を助成することにより、休日及び夜間における初期救急医療を確保することを目的とする。

神奈川県規則等との関係

第3条

補助金の交付については、補助金の交付等に関する規則(昭和45年神奈川県規則第41号)、神奈川県小児救急医療対策費補助金交付要綱(平成12年7月1日施行神奈川県要綱)及び厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

補助事業等

第4条

補助対象者は、医師会とする。
2 補助対象経費は、次に掲げる休日・夜間急患診療の運営体制を確保するために要する
医師手当、看護師手当、薬剤師手当、事務員手当及び交通費とする。
(1) 診療科目 内科、小児科及び耳鼻咽喉科(広域救急医療当番)
(2) 診療日及び診療時間

ア 内科及び小児科
診療日 診療時間
毎週月曜日から金曜日まで 午後7時から午後10 時まで
毎週土曜日 午後6時から午後10 時まで
毎週日曜日、祝日、
年末年始(12 月29 日から翌年1月3日まで)
午前9時から正午まで、
午後2時から午後5時まで及び
午後6時から午後10 時まで

 

イ 耳鼻咽喉科(広域救急医療当番)
診療日 診療時間
広域救急医療当番日 午前9時から正午まで及び午後2時から午後5時まで

 

補助金の額

第5条

補助金の額は、補助対象経費のうち毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。
2 前項による補助金の額に千円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。

補助金交付の申請

第6条

補助金の交付を受けようとする医師会の代表者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、毎年5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(診療所の所在地、名称、診療時間、診療科目及び人員体制を含む。)
(2) 収支予算書

補助金の決定及び交付

第7条

市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認めるものについて、補助金の額を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の額を決定したときは、速やかに補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
3 補助金は、その額の2分の1を6月に、残額を市長が指定する月に分けて交付するものとする。

患者取扱い状況等の報告

第8条

補助金の交付決定を受けた医師会の代表者は、月毎に患者取扱状況届(休日及び夜間別に集計したもので様式は任意)を市長に提出しなければならない。
2 補助金の交付決定を受けた医師会の代表者は、半年毎に医師及び看護師の状況(診療日、医師及び看護師名並びに医師の職種)並びに患者状況(診療日、病名、転送先医療機関、年齢及び性別)を明らかにした状況報告書(神奈川県小児救急医療対策費補助金交付要綱第8条に規定する様式3)を市長に提出しなければならない。
3 補助金の交付決定を受けた医師会の代表者は、月末までに翌月の医師当番表を市長に提出しなければならない。

実績報告

第9条

補助金の交付を受けた医師会の代表者は、補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に、事業実績報告書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 事業実績書(診療所の所在地、名称、診療時間、診療科目及び人員体制を含む。)
(3) 年齢別及び月別の取扱い患者数を示す書類(診療科別患者数、来院方法別患者数及び地区別患者数を明らかにするもの)
(4) 補助金事後評価書

附 則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和2年12月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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