厚木市病院群輪番制病院補助金交付要綱

更新日:2022年04月01日

公開日:2021年04月01日

補助金の名称

第1条

 補助金の名称は、厚木市病院群輪番制病院補助金(以下「補助金」という。)とする。

補助金の目的

第2条

この補助金は、厚木病院協会(以下「病院協会」という。)が、厚木市、愛川町及び清川村の病院群において、輪番制方式により休日及び夜間の診療体制を整え、初期救急医療機関からの転送患者を受け入れる輪番制病院(以下「輪番病院」という。)の運営体制を確保することについて、必要な経費の一部を助成することにより、休日及び夜間において入院治療等を必要とする重症救急患者等の医療を確保することを目的とする。

厚木市補助金等交付規則との関係

第3条

補助金の交付については、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

補助対象等

第4条

補助対象経費は、次に掲げる病院群輪番制病院の運営体制を確保するために必要な医師、看護師、医療技術員及び事務員の給与費とする。
(1) 診療科目 内科及び外科

(2) 診療日及び受付時間
診療日 受付時間
毎週月曜日から金曜日まで 午後5時から翌日の午前9時まで
毎週土曜日 正午から翌日の午前9時まで
毎週日曜日、祝日及び
年末年始(12月29日から翌年1
月3日まで)
午前9時から翌日の午前9時まで

(3) 輪番病院は、毎週月曜日から土曜日までが1病院とし、毎週日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)が2病院とする。ただし、輪番病院の運営体制を補完するため、当該病院のほか、当該病院以外の病院を輪番病院とすることができる。
(4) 輪番病院は、入院治療を必要とする重症救急患者への医療に必要な機能及び専用病床を確保するものとする。
(5) 厚木市休日夜間急患診療所の診療時間外においては、初期救急患者の受入れも行うものとする。
(6) 医師等の診療の当番日における診療体制は、通常の当直体制のほか重症救急患者の受入れに対応できる医師等医療従事者を確保するものとする。

補助金の額

第5条

補助金の額は、補助対象経費のうち毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。
2 前項による補助金の額に千円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。

補助金交付の申請

第6条

補助金の交付を受けようとする病院協会の代表者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、毎年5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(各病院の所在地、名称、診療時間、診療科目及び当番表を含む。)
(2) 収支予算書

補助金の決定及び交付

第7条

市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認めるものについて、補助金の額を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の額を決定したときは、速やかに補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
3 補助金は、その額の2分の1を6月に、残額を12月の2期に分けて交付するものとする。

患者取扱い状況の報告

第8条

補助金の交付決定を受けた病院協会の代表者は、月ごとに、患者取扱い状況を市長に報告しなければならない。

実績報告

第9条

補助金の交付を受けた病院協会の代表者は、補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に、事業実績報告書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 事業実績書(各病院の所在地、名称、診療時間、診療科目及び当番表を含む。)
(3) 補助金事後評価書

附 則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

健康こどもみらい部 健康医療課 健康医療係
〒243-0018
厚木市中町1-4-1
電話番号:046-225-2174
ファックス番号:046-224-8407

メールフォームによるお問い合わせ