厚木市保健衛生行政協力費交付金交付要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市が市民の健康増進を図るために行う保健衛生事業等(歯科保健衛生事業及び医療費助成事業を含む。)に協力する団体に対し、交付金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

交付対象事業

第2条

 交付対象事業は、次のとおりとする。

  1. 保健衛生事業等に関する調査研究
  2. 保健衛生事業等に関する検討会
  3. 保健衛生事業等に関する学術研修、講演
  4. 保健衛生事業等に関する普及啓発

申請手続

第3条

 交付金の交付を受けようとする団体等の代表者は、各年度5月末日までに交付金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

  1. 事業計画書
  2. 収支予算書

交付の決定

第4条

 市長は、前条の規定により交付金交付の申請を受理したときは、事業計画書その他書類を審査の上、適当と認めたものについて、予算の範囲内において、交付金額を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により交付金額を決定したときは、速やかに交付金交付決定通知書により、その旨を交付金の交付を申請した団体等の代表者に通知するものとする。

交付金の他の用途への使用禁止

第5条

 交付金の交付を受けた団体等は、当該交付金を当該事業の遂行のためにのみ使用し、他の用途へ使用してはならない。

交付金の交付時期

第6条

 交付金の交付の時期は、交付金額の2分の1を6月に、残額を12月の2期に分けて交付するものとする。

2 交付金の交付決定を受けた団体等の代表者は、適法な請求書を市長に提出しなければならない。

事業実績の報告

第7条

 交付金の交付を受けた団体等の代表者は、その事業が完了したとき、又は交付金の交付決定に係る市の会計年度が終了したときは、その事業の完了の日又は市の会計年度が終了した日から30日以内に事業実績報告書に収支決算書を添えて、市長に報告しなければならない。

立入検査等

第8条

 市長は、前条の規定により事業実績の報告を受けた場合において、書類の審査及び現地調査等を行い、その実績報告書に係る交付金の交付決定及び交付条件に適合するものであるかどうかを調査することができる。

2 市長は、前項の規定により調査した結果、交付条件に適合しないと認めるときは、当該事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことをその団体等の代表者に対して指示することができる。

交付金の返還

第9条

 交付金の交付を受けた団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、交付金交付の決定を取り消し、又は変更し、既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。

  1. 交付条件に違反したとき。
  2. 第5条の規定に違反したとき。
  3. 前条第2項の規定による市長の指示に従わなかったとき。
  4. 交付事業の施行方法が不適当であると認められるとき。
  5. 交付事業に係る支出額が交付金額より少ないとき。

附則

  1. この要綱は、平成16年4月4日から施行する。
  2. 厚木市保健衛生行政協力費交付金交付要綱(平成15年4月1日施行)は、廃止する。
  3. 厚木歯科医師会保健衛生行政協力費交付金交付要綱(平成11年4月1日施行)は、廃止する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

附則

  1. この要綱は、平成27年3月31日から施行する。
  2. 厚木市医療費助成事業協力交付金交付要綱(平成21年4月1日施行)は、廃止する。

附則

この要綱は、平成28年3月31日から施行する。

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