厚木市健康食育推進協議会委員公募要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市健康食育推進協議会委員(以下「委員」という。)の公募に関し、必要な事項を定める。
応募の資格
第2条
応募の資格は、次のとおりとする。
- 次のいずれかに該当する者で18歳以上の者
- ア 市内に在住し、在勤し、又は在学している者
- イ 市内において活動を行う個人又は法人若しくはその他の団体を代表する者
- ウ 市に納税義務を負う者
- 本市の他の審議会等の委員でない者
- 本市の議員及び職員でない者
募集人員
第3条
公募による委員は、委員総数の20パーセント以上となる人員数を募集するものとし、男女の割合は同じとなるよう努めるものとする。
委員の公募方法
第4条
委員の公募に当たっては、厚木市健康食育推進協議会委員応募申込書の提出を求めるものとする。
選考委員会の設置
第5条
委員の選考に当たり、公平かつ公正な選任を確保するため、合議制による選考委員会を設置する。
2 選考委員会は、健康増進計画・食育推進計画を主管する部長、課長及び係長をもって構成する。
3 選考委員会には、選考委員長を置き、健康増進計画・食育推進計画主管部長の職にある者をもって充てるものとする。
4 選考委員会は、選考委員長が招集する。
5 選考委員会の庶務は、健康増進計画・食育推進計画主管課において処理する。
6 選考委員会は、厚木市健康食育推進協議会委員公募の選考等に関する基準により委員を選考する。
委員の選考
第6条
委員の選考は、厚木市健康食育推進協議会委員公募の選考等に関する基準により行う。
2 委員の選考に当たっては、応募者の年齢、性別、社会的活動の経験及び提出された意見等を総合的に考慮するものとする。
選考の結果
第7条
選考結果については、応募者本人に通知するものとする。
その他
第8条
この要綱に定めるもののほか、選考委員会の議事その他の運営に関し必要な事項は、選考委員長が選考委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年5月23日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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厚木市中町1-4-1
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更新日:2024年03月29日
公開日:2021年04月01日