厚木市産科医師等分娩手当補助金交付要綱

更新日:2021年06月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、医療機関及び助産所(以下「医療機関等」という。)がその勤務する産科医、産婦人科医及び助産師(以下「産科医等」という。)に対し、分娩取扱件数に応じて支給される手当(以下「分娩手当等」という。)を支給することに要する経費に対し、補助金を交付することについて、神奈川県地域医療介護総合確保基金事業費補助金交付要綱(平成26年12月25日施行。以下「県要綱」という。)及び厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

対象医療機関等

第2条

補助の対象となる者は、市内に所在する医療機関等のうち、県要綱別表1の産科医師等分娩手当補助事業の交付対象者に該当する医療機関等(以下「対象医療機関等」という。)とする。

補助対象経費

第3条

補助対象経費は、対象医療機関等が当該対象医療機関等に勤務する産科医等に対して支給する分娩手当等に係る経費とする。

補助金の額

第4条

補助金の額は、次に掲げるもののうち最も少ない額に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 10,000円に当該年度の補助対象となる年間分娩取扱件数を乗じて得た額
(2) 分娩手当等の当該年度の実支出額
(3) 対象医療機関等総事業費から寄附金、補助金等を控除した額

補助金交付の申請

第5条

補助金の交付を受けようとする対象医療機関等の代表者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 所要額調書兼事業計画書
(2) 所要額明細書
(3) 分娩手当制度の概要及び運営方法を記載した資料
(4) 一般的な分娩費用の内訳が分かるもの

補助金の決定

第6条

市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認めるものについて、補助金の額を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の額を決定したときは、速やかに補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

事業の変更等

第7条

補助金の交付決定を受けた後に、第4条第1項の規定により既に決定を受けている申請内容を変更して追加交付申請等を行う必要が生じたときは、申請者は補助金変更交付申請書に次に掲げる書類を添えて、毎年度1月末日までに市長に提出しなければならない。
(1) 所要額調書兼事業計画書(変更後)
(2) 所要額明細書(変更後)
(3) その他参考となるべき資料

状況報告

第8条

補助金の交付を受けた者は、事業実施状況報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 分娩手当支給実績(月別)
(2) 給与支給状況内訳(抄本)
(3) その他参考となるべき資料

実績報告

第9条

補助金の交付を受けた者は、事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 経費精算額調書兼事業実績報告書
(2) 事業実績額明細書
(3) その他参考となるべき資料
(4) 補助金事後評価書

補助金額の確定

第10条

市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、当該報告書等の書類の審査により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。
2 前項の規定により確定した補助金の額と第6条の規定により決定し、交付した補助金の額との差額が生じた場合は、補助金額決定通知書により通知の上、当該差額を精算するものとする。

附則

この要綱は、平成21年12月18日から施行し、同年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年3月8日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年1月14日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

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