厚木市帯状疱疹予防接種費用一部助成事業実施要綱

更新日:2021年05月26日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、帯状疱疹の発症を予防し、市民の心身の健康を増進するため、任意の帯状疱疹予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用(以下「接種費用」という。)の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

予防接種に使用するワクチン

第2条

予防接種に使用するワクチンは、乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)又は乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。)とする。

周知方法

第3条

市長は、予防接種について、広報等による周知をするものとする。

対象者

第4条

予防接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、接種日において次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 厚木市に住所を有すること。

(2) 50歳以上であること。

(3) 過去にこの要綱の規定による助成を受けていないこと。ただし、不活化ワクチンによる1回目の予防接種に係る費用の助成を受けた者で、不活化ワクチンによる2回目の予防接種を受けようとするものを除く。

助成額

第5条

予防接種の助成額は、次の各号に掲げるワクチンの種類に応じ、当該各号に定める金額を上限額として助成する。ただし、接種費用が助成額に満たないときは、当該接種費用を助成額とする。

(1) 生ワクチン 5,000円

(2) 不活化ワクチン 10,000円

助成回数

第6条

予防接種に係る費用の助成回数は、対象者一人につき、次の各号に掲げるワクチンの種類に応じ、当該各号に定める回数を上限とする。

(1) 生ワクチン 1回

(2) 不活化ワクチン 2回

実施方法

第7条

予防接種に係る業務は、市が一般社団法人厚木医師会(以下「医師会」という。)に委託するものとする。この場合において、予防接種は、当該医師会に加入し、市長の要請により予防接種に協力することを承諾した医師(以下「医師」という。)が所属する医療機関(以下「実施医療機関」という。)で実施するものとする。

実施手順等

第8条

接種対象者は、この要綱による助成を受けて予防接種を受けようとするときは、実施医療機関に対し、健康保険被保険者証等を提示し、必要事項を記載した厚木市帯状疱疹予防接種予診票(以下「予診票」という。)を提出するものとする。

2 接種対象者は、予防接種を受けた後、接種費用から第5条に規定する助成額を差し引いた額を実施医療機関に支払うものとする。

3 実施医療機関は、予防接種被接種者に局所の異常又は体調の変化が生じた場合は、当該者に対し速やかに医師の診察を受けるよう指導するものとする。

実施報告

第9条

医師会は、実施医療機関が行った予防接種の実績を取りまとめ、当該予防接種を行った日の属する月の翌月の10日までに、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 予防接種実施報告書

(2) 予診票

2 前項の規定にかかわらず、3月分の予防接種実施報告書及び予診票は、同月末日までに提出するものとする。

予防接種後の副反応

第10条

実施医療機関は、予防接種後の急性な副反応等の発生に対応するため、必要な薬品及び器具等を備えるものとする。

2 実施医療機関は、予防接種後の副反応等に関して診断を行った場合は、予防接種後副反応疑い報告書に必要事項を記入し、速やかに独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ報告するものとする。

3 実施医療機関は、前項の規定による報告をするときは、同時に市へ報告するものとする。

予防接種健康被害

第11条

予防接種に起因する健康被害については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)による医薬品副作用被害救済制度に基づく救済及び市が加入する全国市長会予防接種事故賠償保障保険の規定に基づく補償を行うものとする。

助成額の返還

第12条

市長は、偽りその他不正の手段により助成額の交付を受けたと認められるときは、交付した助成額の返還を求めることができる。

附 則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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