厚木市自殺対策庁内連絡会議設置規程
設置
第1条
自殺対策基本法に基づく市町村自殺対策計画を策定するとともに、自殺対策を総合的かつ円滑に推進するため、厚木市自殺対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
所掌事務
第2条
連絡会議は、次に掲げる事項を処理する。
1. 自殺対策計画の策定に関すること。
2. 自殺対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。
3. 自殺対策に関する情報の収集及び連絡に関すること。
4. その他自殺対策の総合的な推進に関すること。
構成
第3条
連絡会議に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は市民健康部次長とし、副委員長は健康づくり課長とする。
3 委員は、委員長が指名するものをもって充てる。
委員長等
第4条
委員長は、連絡会議の事務を総理し、連絡会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
連絡会議
第5条
連絡会議は、必要の都度、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、連絡会議に関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
庶務
第6条
連絡会議の庶務は、市民健康部健康づくり課において処理する。
委任
第7条
この規程に定めるもののほか、連絡会議の運営について必要な事項は、委員長が連絡会議に諮って定める。
附則
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 厚木市自殺対策庁内連絡会議設置要綱(平成20年4月22日施行)は、廃止する。
附則
この規程は、平成23年7月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年12月18日から施行する。
附則
この規程は、平成30年5月1日から施行する。
附則
この規程は、令和元年5月1日から施行する。
関連ファイル
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日