厚木市保健福祉センター健康スイミング事業運営要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市保健福祉センター水浴訓練室において、日常生活で運動する機会の少ない障害者、障害児及び高齢者の健康の維持・増進等を図ることを目的に実施する健康スイミング事業(以下「事業」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 障害者 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている18歳以上の者をいう。
- 障害児 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害児通所支援受給者証又は障害福祉サービス受給者証の交付を受けている18歳未満の者及び本市が行う療育相談センター「まめの木」に在籍する者をいう。
- 高齢者 65歳以上の者をいう。
- 事業所 障害児通所支援及び障害福祉サービスを提供する事業所のうち、児童発達支援、放課後等デイサービス及び生活介護を実施している事業所をいう。
介助者の付添い
第3条
小学3年生以下の障害児並びに単独で事業に参加することが困難な障害者、障害児及び高齢者には、介助者が付添わなければならない。
事業の区分
第4条
健康スイミング事業の区分は、次のとおりとする。
- 健康づくり事業
- ア 健康づくり教室
- イ 団体貸切
- ウ 開放
- 児童発達支援事業ひよこ園プール保育活動
参加者の登録
第5条
(参加者の登録)
第5条 事業に参加しようとする者は、あらかじめ市長の登録を受けなければならない。ただし、児童発達支援事業ひよこ園プール保育活動に参加する者を除く。
2 前項の規定による登録の区分は、個人登録及び団体登録とする。
3 第1項の規定による登録を受けることができる者の資格は、次のとおりとする。
- 個人登録 市内に住所を有する障害者、障害児及び高齢者
- 団体登録 市内に所在地を有する事業所(以下「事業所登録者」という。)、市内に住所を有する高齢者が5人以上で構成する団体並びに市内に住所を有する障害者及び障害児が5人以上で構成する団体。ただし、障害者及び障害児の福祉向上のために活動する団体であって、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
4 登録の窓口は、保健福祉センター1階の総合案内・受付とする。
参加者の登録の申請
第6条
前条第1項の規定による登録を受けようとする者は、健康スイミング事業参加者登録申請書(以下「申請書」という。)に必要な事項を記載し、市長に申請しなければならない。ただし、登録を受けようとする者が障害児にあっては、その保護者が市長に申請しなければならない。
2 登録申請者は、あらかじめ水浴訓練室の係員に健康調査票を提出し、確認を受けなければならない。ただし、事業所登録者を除く。
申請の確認
第7条
市長は、前条の規定による登録の申請があったときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める確認をしなければならない。
- 個人登録 官公庁の発行した免許証、許可証、身分証明書その他市長が適当と認める書類及び身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害児通所支援受給者証又は障害福祉サービス受給者証による登録を受けようとする者が本人であること及び第5条第3項第1号に掲げる者であること並びに前条第2項に規定する健康調査票の確認による事業の参加に支障がないことの確認
- 団体登録 官公庁の発行した免許証、許可証、身分証明書その他市長が適当と認める書類及び身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害児通所支援受給者証又は障害福祉サービス受給者証による登録を受けようとする者及び団体を構成する者が本人であること及び第5条第3項第2号に掲げるものであること並びに前条第2項に規定する健康調査票の確認による事業の参加に支障がないことの確認の確認。
登録
第8条
市長は、第6条第1項の規定による申請があった場合において、前条の規定による確認をしたときは、氏名、住所、電話番号その他市長が必要と認める事項(以下「登録事項」という。)を参加者登録台帳に登録しなければならない。
参加者登録証の交付等
第9条
市長は、前条の規定により登録したときは、参加者登録証(以下「登録証」という。)を当該申請者に交付するものとする。
2 登録証の有効期間は、参加者登録台帳に登録をした日から市長が指定した日までとする。
登録事項の変更の申出
第10条
前条第1項の規定により登録証の交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録事項の変更をしようとするときは、あらかじめ市長に口頭で申し出なければならない。
譲渡等の禁止
第11条
登録者は、他人に登録証を譲渡し、又は貸与することができない。
紛失の申出
第12条
登録者は、登録証を紛失したときは、直ちに市長に口頭で申し出なければならない。
登録証の再交付
第13条
登録者は、登録証を著しくき損し、若しくは汚損し、又は紛失した場合において、登録証の再交付を受けようとするときは、市長に口頭で申し出なければならない。
登録の廃止
第14条
登録者は、第5条の規定による登録を廃止しようとするときは、市長に登録証を返納しなければならない。
登録の抹消
第15条
市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者に係る登録を抹消し、又は当該登録者の事業参加を一時的に停止することができる。
- 登録者が死亡したとき、又は失踪宣言を受けたとき。
- 前条の規定による申出があったとき。
- 第6条の規定による申請の内容が虚偽であったことが判明したとき。
- 登録者が虚偽その他不正な手段により、事業に参加したとき。
- 他の登録者の適正な利用を妨げる行為があったとき。
参加方法
第16条
事業に参加するときは、登録証を係員に提示の上で受付簿に必要な事項を記載し、係員の確認を受けなければならない。
参加の中止
第17条
係員は、前条に規定する受付簿の確認により事業の参加に支障があると判断した者の参加を中止することができる。
遵守事項
第18条
係員は、参加者が次の各号に掲げる事項を遵守しない場合は、事業の参加を制限し、又は停止することができる。
- 遊泳を通じて人から人に感染するおそれのある感染症にかかっている者及び酒気を帯びている者は、事業に参加しないこと。
- 水着及び水泳帽子を着用すること。
- サンオイル及びローションを使用し、又は持ち込まないこと。
- 履物を着用しないこと。
- カメラ、ビデオカメラ等を持ち込み、撮影しないこと。
- イヤリング、ネックレス、宝石、時計等の貴金属を着用しないこと。
- 競技用ゴーグル以外の水中メガネ、眼鏡等を使用しないこと。
- プールに入る前のシャワー及び準備運動を励行すること。
- 危険な行為及び他人の迷惑になる行為をしないこと。
- その他公衆の衛生及び安全を損なうような行為をしないこと。
- 係員の指示に従うこと。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
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更新日:2022年09月12日
公開日:2021年04月01日