厚木市食生活改善推進員育成事業実施要綱
目的
第1条
この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき、食生活改善の普及啓発活動に携わる食生活改善推進員(以下「推進員」という。)の育成のための事業について、必要な事項を定めるものとする。
推進員
第2条
推進員とは、厚木市(以下「市」という。)が実施する食生活改善推進員養成講座(以下「養成講座」という。)を受講し、修了証を取得した者とする。
事業
第3条
市は、推進員の育成を図るため、次の事業を行うものとする。
- 養成講座
- 推進員育成研修
- 食生活改善推進団体(推進員により構成された団体)への活動支援
2 前項第1号の受講者は、市に住所を有する者とする。
3 前項第2号の受講者は、推進員とする。
附則
施行期日
- この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(厚木市食生活改善推進員養成・育成事業実施要綱の廃止) - 厚木市食生活改善推進員養成・育成事業実施要綱(平成10年4月1日施行)は廃止する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 健康医療課 健康医療係
〒243-0018
厚木市中町1-4-1
電話番号:046-225-2174
ファックス番号:046-224-8407
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日