厚木市食生活改善推進員育成事業実施要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき、食生活改善の普及啓発活動に携わる食生活改善推進員(以下「推進員」という。)の育成のための事業について、必要な事項を定めるものとする。

推進員

第2条

 推進員とは、厚木市(以下「市」という。)が実施する食生活改善推進員養成講座(以下「養成講座」という。)を受講し、修了証を取得した者とする。

事業

第3条

 市は、推進員の育成を図るため、次の事業を行うものとする。

  1.  養成講座
  2.  推進員育成研修
  3.  食生活改善推進団体(推進員により構成された団体)への活動支援

2  前項第1号の受講者は、市に住所を有する者とする。

3 前項第2号の受講者は、推進員とする。

附則

施行期日

  1.  この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
    (厚木市食生活改善推進員養成・育成事業実施要綱の廃止)
  2.  厚木市食生活改善推進員養成・育成事業実施要綱(平成10年4月1日施行)は廃止する。

附則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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