厚木市要介護・高齢者等歯科診療補助金交付要綱

更新日:2022年04月01日

公開日:2022年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、要介護・高齢者等の歯科診療の機会を確保するため、厚木市歯科保健センターにおいて、要介護・高齢者等の歯科診療を運営する一般社団法人厚木歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)に対し、厚木市要介護・高齢者等歯科診療補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において「要介護・高齢者等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者、同条第4項に規定する要支援者その他一般の歯科診療所での診療が困難である高齢者等
(2) 歯科救急患者

補助対象者等

第3条

補助対象者は、歯科医師会とする。
2 補助対象経費は、毎週日曜日(年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く。)の午前9時から午後1時までの間、要介護・高齢者等に対する歯科診療を運営するために要する歯科医師手当、歯科衛生士手当、事務員手当及び交通費とする。

補助金の額

第4条

補助金の額は、補助対象経費のうち毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。
2 前項による補助金の額に千円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。

交付申請

第5条

補助金の交付を受けようとする歯科医師会の代表者(以下「申請者」という。)は、厚木市要介護・高齢者等歯科診療補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、毎年5月31 日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書

交付決定等

第6条

市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査の上、補助金の交付を決定したときは、厚木市要介護・高齢者等歯科等診療補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
2 補助金は、その額の2分の1を6月に、残額を12月の2期に分けて交付するものとする。

患者取扱い状況等の報告

第7条

補助金の交付決定を受けた歯科医師会の代表者は、月ごとに患者取扱状況届を市長に提出しなければならない。

実績報告

第8条

補助金の交付を受けた歯科医師会の代表者は、補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に、厚木市要介護・高齢者等歯科診療補助金事業実績報告書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 事業実績書
(3) 月別の取扱い患者数を示す書類
(4) 補助金事後評価書

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

健康こどもみらい部 健康医療課 健康医療係
〒243-0018
厚木市中町1-4-1
電話番号:046-225-2174
ファックス番号:046-224-8407

メールフォームによるお問い合わせ