厚木市老人福祉センター寿荘運営要綱

更新日:2022年04月15日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市老人福祉センター寿荘(以下「センター」という。)の適正かつ円滑な運営を図ることを目的として、厚木市立老人福祉センター条例(昭和53年厚木市条例第6号。以下「条例」という。)及び厚木市立老人福祉センター条例施行規則(昭和53年厚木市規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

団体登録等

第2条

 センターを利用する団体は、あらかじめ登録をしなければならないこととし、老人福祉センター寿荘利用団体登録届出申請書に団体名簿を添付して市長に提出しなければならない。
2 登録することができる団体は、条例第3条第1号に規定する者が3分の2以上を占める団体であることとする。
3 登録内容に変更が生じた団体は、老人福祉センター寿荘利用団体登録届出申請書(変更)を市長に提出しなければならない。
4 登録を解除する団体は、老人福祉センター寿荘利用団体登録解除届出書を市長に提出しなければならない。

利用申込手続等

第3条

 団体で利用しようとする者に係る利用の申込みは、利用しようとする日の属する月の2箇月前の第2月曜日 (その日が祝日に当たる場合にあっては、その日の翌日)から行うことができる。ただし、市の共催する行事等のために利用する場合又は市の後援を受けて利用する場合における利用の申込みは、利用しようとする日の属する月の6箇月前から行うことができる。
2 前項の場合において、次項の規定により仮予約を行う団体以外の団体は、電話により仮予約を行うことができる。
3 第1項本文の規定により利用をしようとする団体は、利用しようとする日の3箇月前の第2月曜日(その日が祝日に当たる場合にあっては、その日の翌日)から利用しようとする日の2箇月前の第1月曜日(その日が祝日に当たる場合は、その日の翌日)までに、老人福祉センター寿荘利用希望表を市長に提出することにより利用の仮予約を行うことができる。
4 前項の場合において、2以上の団体から同一の日の利用の希望があったときは、抽選により利用する団体を決定する。この場合において、抽選は、毎月第2月曜日(その日が祝日に当たる場合にあっては、その日の翌日)に行うものとする。
5 第1項ただし書の規定により利用をしようとする団体は、共催又は後援承認通知書を添付して規則第4条第1号の規定による申込みをしなければならない。

利用の上限

第4条

 センターは、1団体につき同一月に8部屋までに限り利用することができる。ただし、当該同一月において、利用しようとする日の14日前から利用しようとする日までに空きがある場合については、8部屋を超えて利用することができる。

附則

 この要綱は、平成27年11月1日から施行する。
 

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