厚木市看護職人材確保事業交付金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、看護職の人材確保を図るため、厚木地区看護部長会(以下「看護部長会」という。)に対し交付金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
交付対象事業等
第2条
交付対象者は、看護部長会とする。
2 交付対象事業は、看護職の人材確保を図るための就職相談会の開催等とする。
申請手続
第3条
看護部長会の代表者は、交付金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
交付の決定
第4条
市長は、前条の規定により交付金交付の申請を受理したときは、事業計画書その他書類を審査の上、適当と認めたものについて、予算の範囲内において、交付金額を決定しなければならない。
2 市長は、前項の規定により交付金額を決定したときは、速やかに交付金交付決定通知書により、その旨を看護部長会の代表者に通知するものとする。
交付金の他の用途への使用禁止
第5条
看護部長会は、当該交付金を当該事業の遂行のためにのみ使用し、他の用途へ使用してはならない。
交付金の交付時期
第6条
交付金の交付の時期は、6月とする。
2 看護部長会の代表者は、適法な請求書を市長に提出しなければならない。
事業実績の報告
第7条
看護部長会の代表者は、その事業が完了したとき、又は交付金の交付決定に係る市の会計年度が終了したときは、その事業の完了の日又は市の会計年度が終了した日から30日以内に事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 交付金事後評価書
立入検査等
第8条
市長は、前条の規定により事業実績の報告を受けた場合において、書類の審査及び現地調査等を行い、その実績報告書に係る交付金の交付決定及び交付条件に適合するものであるかどうかを調査することができる。
2 市長は、前項の規定により調査した結果、交付条件に適合しないと認めるときは、当該事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを看護部長会の代表者に対して指示することができる。
交付金の返還
第9条
看護部長会が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、交付金交付の決定を取り消し、又は変更し、既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 交付条件に違反したとき。
(2) 第5条の規定に違反したとき。
(3) 前条第2項の規定による市長の指示に従わなかったとき。
(4) 交付事業の施行方法が不適当であると認められるとき。
(5) 交付事業に係る支出額が交付金額より少ないとき。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
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更新日:2021年05月26日
公開日:2021年04月01日