厚木市がん患者医療用補整具購入等助成金交付要綱

更新日:2023年07月01日

公開日:2023年07月01日

趣旨

第1条

この要綱は、がん患者の治療と社会参加の両立を支援し、療養生活の質の向上及び経済的負担の軽減を図るため、がん治療による外見の変化を補完する医療用補整具を必要とするがん患者に対し、厚木市がん患者医療用補整具購入等助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 医療用補整具 医療用ウィッグ又は乳房補整具をいう。

(2) 医療用ウィッグ がん治療に伴う脱毛に対応するために一時的に着用する全頭用・部分用ウィッグ及び毛付き帽子をいう。

(3) 乳房補整具 外科的治療等による乳房の形の変化に対応するための補整パッド、補整着(下着が補整パッドと一体になったもの)、人工乳房(直接肌に張り付けて使用するもの)及び入浴着をいう。

交付対象者

第3条

助成金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 申請日(第6条の規定による申請をする日をいう。以下同じ。)において、本市に住民登録があること。

(2) がんと診断され、その治療を受け、又は現に受けていること。

(3) がん治療に起因する脱毛又は乳房を切除したことに伴い、医療用補整具を令和5年4月1日以降に購入又はレンタルをし、申請日において使用していること。

(4) 市税を滞納していないこと。

(5) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

交付対象経費

第4条

助成金の交付の対象とする経費(以下「交付対象経費」という。)は、医療用補整具の購入等に係る費用で、別表に掲げるとおりとする。
2 本助成金と類似の他の助成金等を受けている場合には、前項に規定する額から当該金額を控除する。
3 交付対象経費は、1,000円未満を切捨てとする。

助成額

第5条

助成金の額は、別表に掲げる区分ごとに、前条の規定による算定額と同表に掲げる上限金額のうちいずれか少ない額とする。

交付申請

第6条

助成金の交付を受けようとする者(未成年である場合にあっては、その法定代理人。以下「申請者」という。)は、原則として購入し、又はレンタルを開始した日から1年以内に厚木市がん患者医療用補整具購入等助成金交付申請書(兼)請求書(第1号様式)に必要事項を記入し、別表に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、対象者1人につき医療用ウィッグについて1回、乳房補整具について1回を限度とする。

交付決定

第7条

市長は、前条の規定による申請があった場合において、速やかにその内容を審査し、助成金の交付を決定するときは、厚木市がん患者医療用補整具購入等助成金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

交付決定の取消し等

第8条

市長は、前条の規定により助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、厚木市がん患者医療用補整具購入等助成金取消通知書兼返還請求書(第3号様式)により交付決定を取り消し、助成金の返還を請求するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

附則

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第4条~第6条関係)
区分 医療用ウィッグ 乳房補整具
上限金額 5万円 5万円
交付対象経費 (1) ウィッグ本体及び付属品(頭皮保護用ネット、保管容器、ウィッグスタンド、くし、クリーナー等)の購入費又はレンタル代(付属品は、ウィッグ本体と同時に購入又はレンタルをしたものに限る。)
(2) 購入に係る送料及び保守料金
(3) 申請時に添付する診断書に係る発行手数料
(1) 乳房補整具本体及び付属品(人工乳房の保管容器、皮膚保護剤、接着剤、接着除去剤等)の購入費又はレンタル代(付属品は、乳房補整具本体と同時に購入又はレンタルをしたものに限る。)
(2) 購入に係る送料及び保守料金
(3) 申請時に添付する診断書に係る発行手数料
添付書類 (1) 脱毛の副作用を伴うがん治療を受け、又は現に受けていることを証明する書類( 診療明細書、治療方針計画書、お薬手帳、診断書等)
(2) 医療用補整具の購入等に係る領収書(申請者の氏名、購入又はレンタルを開始した年月日(領収書の日付と異なる場合は別途記載があるもの)、品名及び金額の記載のあるものに限る。)
(3) 本人確認書類
(4) 振込口座が分かる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 乳房の切除を伴うがん治療を受けたことを証明する書類(診療明細書、治療方針計画書、診断書等)
(2) 医療用補整具の購入等に係る領収書(申請者の氏名、購入又はレンタルを開始した年月日(領収書の日付と異なる場合は別途記載があるもの)、品名及び金額の記載のあるものに限る。)
(3) 本人確認書類
(4) 振込口座が分かる書類
(5) その他市長が必要と認める書類

 

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