厚木市老人クラブふれあい広場設置要綱

更新日:2023年12月28日

公開日:2023年12月28日

趣旨

第1条

この要綱は、厚木市老人クラブふれあい広場(以下「広場」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において、「広場」とは、老人クラブ加入者が健康づくりに資する活動等のために憩える屋外の広場をいう。

土地の基準

第3条

広場として借り受ける土地(以下「当該土地」という。)は、次に掲げる基準に適合するものとする。
(1) 区域の面積が、500平方メートル以上で、一団であること。
(2) 広場設置に当たり大幅な形質変更を要しないこと。
(3) 所有権以外の権利が設定されていないこと。
(4) 周辺の環境その他地理的状況等から、社会的需要に応じたものであること。

設置の手続

第4条

広場の設置を希望する老人クラブの会長(以下「申出者」という。)は、厚木市老人クラブふれあい広場設置申出書兼承諾書(第1号様式。以下「申出書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に申し出なければならない。
(1) 案内図
(2) 区域図
(3) 公図の写し
2 市長は、前項の申出を受理したときは、現地を調査し、前条各号に規定する事項を確認の上、広場の設置についてその可否を決定するものとする。
3 申請箇所が、関係法令に基づく届出等を要する場合は、前項の規定による決定のほか、法に基づく許可を必要とする。
4 市長は、前条第2項の規定により、広場の設置についてその可否を決定したときは、厚木市老人クラブふれあい広場設置決定通知書(第2号様式)により、その旨を申出者に通知するものとする。

土地の貸借

第5条

市長は、広場を設置する場合は、土地所有者と無償の土地使用貸借契約を締結するものとする。ただし、やむを得ない理由により市長が認める場合はこの限りでない。
2 土地使用貸借契約の期間(以下「契約期間」という。)は、5年以上20年以下とする。
3 前項の規定にかかわらず、土地使用貸借契約を更新することは、妨げない。
この場合において、更新する場合の契約期間は、市長と土地所有者との協議より定めるものとする。
4 設置箇所が関係法令に基づく届出等を要する場合は、前項の区分によらず、法による許可書に記載されている占用期間とする。

契約の解除等

第6条

次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、土地使用貸借契約を解除し、当該土地を原状に復し土地所有者に返還するものとする。ただし、土地所有者が承諾した場合は、原状に復さない。
(1) 市長が使用貸借した土地を広場の用途に供することを止めた場合
(2) 使用貸借期間が終了した場合
(3) 土地所有者に相続が発生した場合
(4) その他市長が認めた場合
2 その他の届出等は、関係法令の定めるところによる。

整備

第7条

市長は、申出者及び土地所有者と協議の上、予算の範囲内で次の整備を行うことができる。ただし、関係法令に基づく許可が得られない場合はこの限りでない。
(1) 砂の支給
(2) 安全性を確保するために必要と認めた場合のフェンスの整備・修繕
(3) 公共の用に供する便所が無い場合の簡易便所の設置
2 申出者は、前項に規定のない設備等の設置について、市と設置方法等について協議の上、設置することができる。

利用者

第8条

厚木市老人クラブ加入者とする。ただし、市民の幅広い活用を図るため、厚木市老人クラブ加入者が使用しないときは一般市民が使用できるものとする。

管理

第9条

広場の管理は、申出者が行う。

管理台帳の整備

第10条

市長は、厚木市老人クラブふれあい広場管理台帳(第3号様式)を整備し、管理等に関する記録の整理を行うものとする。

附則

1 この要綱は、令和5年12月27日から施行する。
2 厚木市高齢者ゲートボール広場設置整備要綱(昭和60年4月1日)は廃止する。

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