厚木市生活保護利用者等健康診査実施要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、本市が、健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第4条の2第4号に掲げる健康診査として実施する厚木市生活保護利用者等健康診査(以下「生保健診」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

実施方法

第2条

 本市における生保健診は、厚木市国民健康保険特定健康診査等実施要綱(平成20年4月1日施行。以下「特定健診実施要綱」という。)第2条に規定する健診実施機関に生保健診を委託する。

対象者

第3条

 生保健診を受診できる者は、本市に住所を有する者のうち、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 当該年度中に40歳から74歳までに到達する者であって、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第20条に規定する特定健康診査の対象とならないもの(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第1条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成20年厚生労働省告示第3号)に規定する者を除く。)
  2. 当該年度中に75歳以上に到達する者であって、高齢者医療確保法第51条第1号又は第2号に掲げるもの

受診方法

第4条

 生保健診を受診しようとする者(以下「受診者」という。)は、市長が定める生保健診の実施期間内に市長に申請し、健康診査受診券(以下「受診券」という。)の交付を受けなければならない。
2 受診者は、前項の規定により交付を受けた受診券を健診実施機関に持参し、生保健診を受診するものとする。

費用負担

第5条

 受診者が負担する費用は、無料とする。ただし、受診者が厚木市検診等費用免除要綱(平成20年4月1日施行)に基づく費用免除の対象とならない者であって、生保健診を受診する年度に70歳に到達しない場合は、当該健診の実施に係る費用の一部として1,500円を負担しなければならない。

生保健診の項目及び実施方法

第6条

 生保健診の健診項目及び実施方法については、特定健診実施要綱第14条の規定を準用する。

結果説明

第7条

 生保健診の結果は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第5条に規定する者(以下「医師等」という。)が、受診者に対し情報提供と併せて説明するものとする。この場合において、医師等は、生保健診の結果その他受診者の身体状態等を総合的に勘案し、必要と判断される者に対して適切な指導を行うものとする。

実施報告

第8条

 健診実施機関は、当該月に実施した生保健診の結果に、次に掲げるものを添えて市長に報告するものとする。

  1. 受診券
  2. 実施報告書

2 前項の規定による報告は、電子媒体によるものとする。

秘密の保持

第9条

 健診実施機関は、生保健診の実施に関して知り得た受診者に関する情報その他の秘密を、第三者に漏らしてはならない。

附則

 この要綱は、令和2年3月1日から施行する。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

健康こどもみらい部 健康医療課 健康医療係
〒243-0018
厚木市中町1-4-1
電話番号:046-225-2174
ファックス番号:046-224-8407

メールフォームによるお問い合わせ