厚木市看護職等奨学金返済助成金交付要綱

更新日:2023年04月03日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、看護職等人材の確保、定着及び離職防止を図ることを目的として、奨学金を利用して看護職等の資格を取得し、市内の病院等に就職した者に対し、予算の範囲内において厚木市看護職等奨学金返済助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 病院等 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第12項に規定する薬局をいう。
(2) 常勤  次に掲げるいずれの要件も満たすものをいう。
ア 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条第1項の規定により明示された労働条件のうち、同項第1号の3に規定する就業の場所が市内の病院等であり、かつ、従事すべき業務が医療であること。
イ 市内の病院等に1週間の勤務時間が1年を平均して30時間以上又は1箇月当たりの勤務時間が120時間を超える勤務条件に達し、市内の病院等を適用事業所とする社会保険の被保険者であること。
(3) 看護職等 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第2条に規定する保健師、同法第3条に規定する助産師、同法第第5条に規定する看護師若しくは同法第6条に規定する准看護師、歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第2条第1項に規定する歯科衛生士、栄養士法(昭和22年法律第245号)第1条第2項に規定する管理栄養士、薬剤師法(昭和35年法律第146号)第1条に規定する薬剤師の内で調剤業務を行う薬剤師、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条に規定する社会福祉士若しくは介護福祉士又は精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)第2条に規定する精神保健福祉士をいう。
(4) 養成施設 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 保健師助産師看護師法第19条第1号に規定する文部科学大臣の指定した学校、同条第2号に規定する都道府県知事の指定した保健師養成所若しくは同条第3号に規定する外国の学校若しくは養成所、同法第20条第1号に規定する文部科学大臣の指定した学校、同条第2号に規定する都道府県知事の指定した助産師養成所若しくは同条第3号に規定する外国の学校若しくは養成所又は同法第21条第1号に規定する文部科学大臣の指定した大学、同条第2号に規定する文部科学大臣の指定した学校、同条第3号に規定する都道府県知事の指定した看護師養成所若しくは同条第4号に規定する外国の学校若しくは養成所
イ 歯科衛生士法第12条第1号に規定する文部科学大臣の指定した歯科衛生士学校又は同条第2号に規定する都道府県知事の指定した歯科衛生士養成所
ウ 栄養士法第2条第1項に規定する養成施設又は同法第5条の3第1号から第3号までに規定する厚生労働省令で定める施設若しくは同条第4号に規定する管理栄養士養成施設
エ 薬剤師法第15条第1号に規定する学校教育法に基づく大学
オ 社会福祉士及び介護福祉士法第7条第2号に規定する社会福祉士短期養成施設等、同条第7条第3号に規定する社会福祉士一般養成施設等若しくは同条第4号に規定する指定施設又は同法第40条第2項に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校若しくは都道府県知事の指定した養成施設
カ 精神保健福祉士法第7条第2号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等、同条第3号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等又は同条第4号に規定する指定施設
 (5) 奨学金 看護職等が養成施設の就学時又は在学期間中の学費に充てることを主な目的として、看護職等本人の名義で借り受けた資金のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 別表に定めるもの
イ アに掲げるもののほか、無利子又は低廉な利率で貸し付けられた資金で、市長がアに掲げるものに準ずると認めたもの

助成金の交付対象者

第3条

この要綱による助成金の交付の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれの要件も満たす者とする。
(1) 奨学金を利用して看護職等の資格を取得したこと。
(2) 奨学金の返済を行った日において、市内の病院等を運営する事業者(病院等を異にして人事異動を行う等、相互に密接な関連を有する事業者は同一の事業者とみなす。)に常勤の看護職等として勤務し、採用日から起算して満3年を経過しない者であること。
(3) 申請日において、採用日又は本市に住所を有した日のいずれか遅い日から起算して1年以上継続して本市に居住した者であること。
(4) 申請日において、採用日から起算して1年以上継続して市内の病院等に就労した者であること。ただし、健康上の理由その他相当な理由があると市長が認めた場合は、この限りでない。
(5) 自ら奨学金を返済していること。
(6) この要綱による助成金の交付を受けたことがないこと。ただし、前年度以前に交付決定を受けた者が、前年度と同じ事業者に引き続き雇用されている場合で、新たな対象期間分の申請を行うときを除く。
(7) 助成金の交付を受けようとする期間において、この要綱以外の要綱その他の規程(本市が定めたものに限る。)による奨学金を対象とした類似の補助制度の補助を受けていないこと。

助成金の交付対象経費及び助成金の額

第4条

助成金の交付対象経費は、奨学金の返済費用のうち、交付対象期間中に対象者本人が返済した額とする。ただし、1年度につき40万円を限度とする。
2 助成金の額は、前項に規定する交付対象経費の2分の1に相当する額(1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額)とする。
 

助成金の交付対象期間

第5条

助成金の交付対象期間は、申請日の属する年度の前年度において、対象者が第3条各号に掲げる要件を満たしている期間とする。

申請及び交付決定

第6条

助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、厚木市看護職等奨学金返済助成金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 第3条第2号に該当することを証明する雇用証明書
(3) 看護職等の免許証の写し
(4) 貸与機関の発行する奨学金の貸与証明書その他奨学金の貸与を受けていることを証明すると市長が認めた資料
(5) 貸与機関が発行する奨学金の返済証明書又は奨学金の返済を証明するものであると市長が認めた資料
(6) 助成金に係る同意書その他市長が必要と認めた資料
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の確認により第3条各号に掲げる要件について審査し、助成金の支給の可否及び交付すべき助成金の額を決定し、厚木市看護職等奨学金返済助成金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

請求及び支払

第7条

第6条第2項の規定により交付すべき助成金の交付決定を受けた者は、厚木市看護職等奨学金返済助成金交付請求書兼口座振替依頼書を、市長に提出し、係る助成金を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、助成金を交付するものとする。

助成金の交付を受ける者の責務

第8条

助成金の交付を受ける者は、本市の医療の質の向上のため自己研鑽(さん)に努めるとともに、市内に住所を有し、市内病院等に継続して勤務するよう努めなければならない。

届出の義務

第9条

市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、及び助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた場合
(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に反した場合

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行日前に、この要綱による改正前の第6条の規定による申請をした者については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

名称等
日本学生支援機構奨学金
交通遺児育英会奨学金
あしなが育英会奨学金
社会福祉協議会の生活福祉資金及び教育支援資金
(教育支援費・就学支度金)
母子福祉寡婦福祉資金貸付金

 

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