厚木市看護職等転入奨励助成金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、看護職等人材の確保、定着及び離職防止を図ることを目的として、本市に転入し、市内の病院等に就労した看護職等に対し、予算の範囲内において厚木市看護職等転入奨励助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 病院等 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第12項に規定する薬局をいう。
(2) 常勤 次に掲げるいずれの要件も満たすものをいう。
ア 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条第1項の規定により明示された労働条件のうち、同項第1号の3に規定する就業の場所が市内の病院等であり、かつ、従事すべき業務が医療であること。
イ 市内の病院等に1週間の勤務時間が1年を平均して30時間以上又は1月の勤務時間が120時間を超える勤務条件に達し、市内の病院等を適用事業所とする社会保険の被保険者であること。
(3) 看護職等 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第2条に規定する保健師、同法第3条に規定する助産師、同法第第5条に規定する看護師若しくは同法第6条に規定する准看護師、歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第2条第1項に規定する歯科衛生士又は栄養士法(昭和22年法律第245号)第1条第2項に規定する管理栄養士、薬剤師法(昭和35年法律第146号)第1条に規定する薬剤師の内で調剤業務を行う薬剤師、社会福祉士若しくは介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条に規定する社会福祉士及び介護福祉士、同法第40条第2項第5号に規定する者、精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)第2条に規定する精神保健福祉士、児童福祉法第18条の4に規定する保育士、介護保険法第7条に規定する介護支援専門員、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23に規定する研修を修了した者、指定計画相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(厚生労働省告示第227号)に規定する者、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)附則第4条に規定する第1号及び第2号研修を修了した者(経過措置対象者を含む。)、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第106号)附則第2条の規定による廃止前の訪問介護員に関する省令第1条に規定する1級及び2級課程を修了した者、指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(厚生労働省告示第538号)に規定する者をいう。
(4) 基準日 申請する日の属する年度の前年度の1月1日をいう。
(5) 復職等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 病院等を離職後1年以上経過して病院等に常勤の介護職等として復職すること。
イ 看護職等としての就労経験がなく、資格を取得後1年以上経過して病院等に常勤の看護職等として就労すること。
助成金の種類
第3条
助成金の種類は、次のとおりとする。
(1) 第1回転入奨励助成金
(2) 第2回転入奨励助成金
助成金の交付対象者
第4条
助成金の交付対象者は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 第1回転入奨励助成金 次のいずれの要件も満たす者
ア 市内の病院等に常勤の看護職等として就労することが決定した者(病院等を異にして人事異動を行う等、相互に密接な関連を有する事業所の転勤、異動は同一の事業者とみなし、対象外とする。)又は就労している者であること。
イ 基準日以後に市外から転入し、本市に住所を有した者(本市を転出した日から1年以内に再転入した者を除く。)で、1年以上継続して本市に居住する予定があるものであること。
ウ この要綱以外の要綱その他の規程(本市が定めたものに限る。)による復職等奨励又は転入奨励を対象とした類似の補助制度の補助を受けていないこと。
(2) 第2回転入奨励助成金 次のいずれの要件も満たす者
ア 採用日から起算して1年以上継続して市内の病院等に常勤の看護師等として就労した者であること。
イ 基準日以後に、住所を有した日から起算して1年以上継続して本市に住所を有した者であること。
ウ 前条第1号に規定する第1回転入奨励助成金の交付決定を受けた者であること。
エ この要綱以外の要綱その他の規程(本市が定めたものに限る。)による復職等奨励又は転入奨励を対象とした類似の補助制度の補助を受けていないこと。
助成金の交付額等
第5条
助成金の額は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第1回転入奨励助成金 10万円
(2) 第2回転入奨励助成金 10万円
2 助成金の交付回数は、1人につき各助成金1回を限度とする。
第1回転入奨励助成金の交付申請等
第6条
第1回転入奨励助成金の交付を受けようとする者は、市内の病院等に就労する日又は本市に住所を有した日のいずれか遅い日から6箇月以内に、厚木市第1回転入奨励助成金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 就労先の市内の病院等の雇用証明書
(3) 助成金に係る同意書その他市長が必要と認める資料
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の確認により第4条第1号に掲げる要件について審査し、助成金の交付の可否及び交付すべき助成金の額を決定し、厚木市第1回転入奨励助成金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
第2回転入奨励助成金の交付申請等
第7条
第2回転入奨励助成金の交付を受けようとする者は、別に市長が定める期日までに、厚木市第2回転入奨励助成金交付申請書兼実績報告書に、在籍証明書を添えて市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の確認により第4条第2号に掲げる要件について審査し、助成金の交付の可否及び交付すべき助成金の額を決定し、厚木市第2回転入奨励助成金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
請求及び支払
第8条
第6条第2項又は前条第2項の規定により助成金の交付決定を受けた者は、市長が別に定める期日までに、厚木市看護職等転入奨励助成金交付請求書兼口座振替依頼書を添えて、市長に提出し、助成金を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、助成金を交付するものとする。
助成金の交付を受ける者の責務
第9条
助成金の交付を受ける者は、本市の医療の質の向上のため自己研鑽に努めるとともに、市内に住所を有し、市内の病院等に継続して勤務するよう努めなければならない。
届出の義務
第10条
第6条第2項の規定により助成金の交付の決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 採用日から起算して1年を経過する前に市内の病院等を退職した場合又は1月以上の療養休暇等の長期休暇を取得した場合
(2) 本市に住所を有した日から起算して1年を経過する前に市外へ転出した場合
決定の取消し等
第11条
市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、及び助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた場合
(2) 採用日から起算して1年を経過する前に市内の病院等を退職した場合又は本市に住所を有した日から起算して1年を経過する前に市外へ転出した場合。ただし、健康上の理由その他相当な理由があると市長が認めた場合を除く。
(3) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に反した場合
附則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 第6条第1項及び第7条の規定にかかわらず、市内の病院等に就労する日又は本市に住所を有した日のいずれか遅い日が平成30年1月1日から同年3月31日までの間にある者における同項の適用については、同項中「3箇月以内」とあるのは「6箇月以内」とする。
附則
この要綱は、平成30年7月10日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前に、第6条又は第7条の規定による申請をした者については、なお従前の例による。
附則
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前に、第6条第1項の規定による申請をした者については、なお従前の例による。
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更新日:2021年10月14日
公開日:2021年04月01日