厚木市在宅歯科・口腔ケア推進事業費交付金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、市民の健康寿命の延伸を図る上で重要な在宅歯科医療及び口腔ケアに関する普及啓発等を推進することを目的として、厚木歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)に対し、交付金を交付することについて厚木市補助金交付規則(昭和45 年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
交付対象事業
第2条
交付対象事業は、次のとおりとする。
(1) 在宅歯科医療及び口腔ケアに関する知識等の普及啓発・情報提供
(2) 歯科衛生士による電話相談
交付金の交付申請
第3条
歯科医師会の代表者は、交付金の交付を受けようとするときは、当該年度5月末日までに交付金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
交付金の交付決定
第4条
市長は、前条の規定により交付金交付申請を受けたときは、事業計画書その他書類を審査の上、適当と認めたものについて、予算の範囲内において、交付金額を決定しなければならない。
2 市長は、前項の規定により交付金額を決定したときは、速やかに交付金交付決定通知書により、その旨を歯科医師会の代表者に通知するものとする。
交付金の交付時期等
第5条
交付金の交付の時期は、交付金額の2分の1を6月に、残額を12月の2期に分けて交付するものとする。
2 歯科医師会の代表者は、適法な請求書を市長に提出しなければならない。
事業実績の報告
第6条
歯科医師会の代表者は、その事業が完了したとき又は交付金の交付決定に係る市の会計年度が終了したときは、その事業の完了の日又は市の会計年度が終了した日のいずれか早い日から30日以内に事業実績報告書に収支決算書を添えて、市長に報告しなければならない。
立入検査等
第7条
市長は、前条の規定により事業実績の報告を受けた場合において、書類の審査及び現地調査等を行い、その実績報告書に係る交付金の交付決定及び交付条件に適合するものであるかどうかを調査することができる。
2 市長は、前項の規定により調査した結果、交付条件に適合しないと認めるときは、当該事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを歯科医師会の代表者に対して指示することができる。
交付金の返還
第8条
歯科医師会が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、交付金交付の決定を取り消し、又は変更し、既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 交付条件に違反したとき。
(2) 交付金を他の用途に使用したとき。
(3) 前条第2項の規定による市長の指示に従わなかったとき。
(4) 交付事業の施行方法が不適当であると認められるとき。
(5) 交付事業に係る支出額が交付金額より少ないとき。
附 則
この要綱は、平成30 年4月1日から施行する。
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更新日:2021年06月01日
公開日:2021年04月01日