厚木市がん検診精度管理費補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚生労働省が示す「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」においてがん検診の精度管理を行うこととされている検診機関、医療機関(医師を含む。)及びこれらにより構成された団体(以下「検診実施機関」という。)に対し、精度の向上のための事業に対する補助金を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
名称及び目的
第2条
補助金の名称は、厚木市がん検診精度管理費補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金は、厚木市が実施するがん検診(以下「がん検診」という。)の精度を向上させることにより、がんを早期発見し、市民のがん死を減少させるために交付する。
補助対象
第3条
補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、検診実施機関ががん検診の精度管理のために行う事業で、次に掲げるものとする。
- がん検診実施後の検診結果の検証
- がん検診受診後に精密検査を受診した者の結果の集計及び分析
- がん検診の精度向上のための調査及び研究
- がん検診の精度向上のための研修会
- その他がん検診の精度向上のための事業
2 補助金の交付対象となる者は、補助事業を行う検診実施機関とする。
3 補助金の交付対象となる経費は、第1項各号に掲げる事業の直接的な経費とし、検診実施機関の一般事務費及び経常経費を含まない。
交付申請
第4条
補助金の交付を受けようとする検診実施機関又はその代表者(以下「申請者」という。)は、規則第4条の補助金等交付申請書を毎年5月15日までに市長に提出しなければならない。
補助金額
第5条
補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。
2 申請者が複数となった場合の補助金額は、原則として申請者の前年度のがん検診実施人数により按分する。ただし、当該実施人数が全体実施人数の1割未満の場合は、補助金は交付しない。
交付方法
第6条
補助事業の性質に鑑み、規則第9条第1項ただし書の規定により補助金交付決定を受けた年度の6月末日までに交付するものとする。
2 補助金の交付決定を受けた者は、請求書を速やかに市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
- この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(厚木市がん検診精度管理費補助金交付要綱の廃止) - 厚木市がん検診精度管理費補助金交付要綱(平成19年4月1日施行)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成24年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年5月1日から施行する。
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日