厚木市食品衛生協会運営事業補助金交付要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、飲食に起因する伝染病、食中毒等の発生を防止するため、食品の衛生確保に努めるとともに食品衛生知識の向上に寄与する団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

補助対象事業

第2条

 補助対象事業は、次のとおりとする。

  1. 食品衛生に関する普及啓発
  2. 食品衛生対策に関する指導及び育成
  3. 食品衛生に関する調査研究

補助金の額

第3条

 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。

補助金の交付申請

第4条

 補助金の交付を受けようとする者は、厚木市食品衛生協会運営事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

  1. 事業計画書
  2. 収支予算書

補助金交付の条件

第5条

 市長は、規則第5条後段の規定により補助に次の条件を付することができる。

  1. 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
  2. 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

補助金の交付決定通知

第6条

 市長は、厚木市食品衛生協会運営事業補助金交付決定通知書により、補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に交付決定の通知をするものとする。

補助金の交付

第7条

 補助事業の性質にかんがみ、規則第9条第1項ただし書の規定により補助金額の全額を補助金交付決定を受けた年度の6月末までに交付するものとする。

2 補助金の交付決定を受けた者は、前項の交付期限の1箇月前までに、適法な請求書に本決定通知書の写しを添えて請求しなければならない。

実績報告

第8条

 補助金の交付を受けた者は、補助事業等が完了した日の翌日から起算して30日以内に厚木市食品衛生協会運営事業補助金事業実績報告書に収支決算書を添えて、市長に提出しなければならない。

附則

  1. この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
  2. 厚木市食品衛生協会運営事業補助金交付要綱(平成17年4月1日施行)は、廃止する。

(公開日:平成20年4月1日)

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