厚木市帯状疱疹予防接種事業実施要綱
趣旨
第1条
この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、帯状疱疹の予防接種(以下「予防接種」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
予防接種に使用するワクチン
第2条
予防接種に使用するワクチンは、乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)又は乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。)とする。
周知方法
第3条
市長は、予防接種について、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)で定める公告を行うほか、広報等による周知をしなければならない。
対象者
第4条
予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、接種日において市内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害を有する者として、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)で定めるもの
費用負担
第5条
対象者は、次の各号に掲げるワクチンの種類の区分に応じ、当該各号に定める金額を接種の際に負担するものとする。
(1) 生ワクチン 2,500円
(2) 不活化ワクチン 7,000円
接種回数
第6条
予防接種に係る接種回数は、対象者一人につき、次の各号に掲げるワクチンの種類の区分に応じ、当該各号に定める回数を上限とする。
(1) 生ワクチン 1回
(2) 不活化ワクチン 2回
実施期間
第7条
予防接種に係る実施期間は、市長が別に定める期間とする。
実施方法
第8条
予防接種は、「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について(平成25年3月30日健発0330第2号厚生労働省健康局長通知)」の別添「定期接種実施要領」(以下「要領」という。)に基づき、個別接種の方式で行う。
2 予防接種に係る業務は、市が一般社団法人厚木医師会(以下「医師会」という。)に委託するものとする。この場合において、予防接種は、当該医師会に加入し、市長の要請により予防接種に協力することを承諾した医師(以下「医師」という。)が所属する医療機関(以下「実施機関」という。)で実施するものとする。
3 接種方法等は、要領に掲げるとおりとする。この場合において、予防接種に使用するワクチン等は、実施機関が用意するものとする。
接種不適当者
第9条
対象となる接種不適当者については、施行規則に準ずるものとする。
実施手順等
第10条
予防接種は、次に掲げる手順で行うものとする。
(1) 対象者の確認
ア 医師は、接種前に本人確認書類の提示を求めることにより、当該予防接種の対象者であることを確認すること。
イ 第4条第2号に該当する者については、医師の診断書等の提出を求めること。
(2) 予診
ア 予診票の記入
医師は、接種前に、対象者に予防接種を受ける意思があるかを確認し、対象者は意思がある場合に予診票を記入すること。この場合において、対象者の意思確認が困難な場合は、家族又はかかりつけ医の協力により対象者本人の意思確認をするものとし、接種希望であることが確認できた場合に接種をするものとする。
イ 対象者は、予診票を確認すること。
ウ 医師による予診(問診、視診及び聴診等)の実施医師は、予診票を確認の上、予診により得られた事柄を医師記入欄に記入し、接種の可否について判断し、予診の結果を対象者に説明すること。
(3) 接種
ア 接種に当たっては、医師の判断と対象者本人の意思確認のため、双方が予診票に署名すること。ただし、対象者本人が自署できない場合は、代筆者(対象者の家族又はかかりつけ医に限る。)が署名し、代筆者氏名及び対象者との続柄を記入するものとする。
イ 医師は、接種する場合、予診票の所定欄にワクチンロット番号、接種量、実施場所、接種医師名及び接種年月日を記入すること。
ウ 医師は、対象者が他の一般の受診者から感染を受けることのないよう、接種機会の設定等について十分配慮すること。
(4) その他
ア 医師は、予防接種を実施した場合、帯状疱疹予防接種済証に予防接種名、使用ワクチン名、ワクチンロット番号、接種量、実施場所、接種医師名及び接種年月日を記入し、被接種者に交付すること。
イ 医師は、対象者が接種後において局所の異常反応や体調の変化を訴える場合には、速やかに医師の診察を受けるよう指導すること。
実施報告
第11条
医師会は、実施機関が行った予防接種の実績を取りまとめ、当該予防接種を実施した日の属する月の翌月の10日までに、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 予防接種実施報告書
(2) 予診票
2 前項の規定にかかわらず、3月分の予防接種実施報告書及び予診票は、同月末日までに提出するものとする。
予防接種後の副反応
第12条
実施機関は、予防接種後の急性な副反応の発生に対応するために、必要な薬品、器具等を備えておくものとする。
2 実施機関は、予防接種を受けた者が、当該予防接種を受けたことによるものと疑われる症状として施行規則第5条に規定する症状を呈したことを知ったときは、予防接種後副反応疑い報告書に必要事項を記入し、速やかに独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ報告するものとする。
予防接種健康被害
第13条
健康被害の救済については、厚木市附属機関の設置に関する条例(昭和32年厚木市条例第17号)に基づき設置された厚木市予防接種健康被害調査委員会による調査結果を厚生労働大臣に報告し、法第15条から第22条までの規定の定めるところにより行うものとする。
費用負担の免除
第14条
市長は、厚木市検診等費用免除要綱(平成20年4月1日施行)に基づき、第5条の費用負担を免除することができる。
附則
1 この要綱は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日から令和8年3月31日までの間における第4条の規定の適用については、同条第1号中「65歳の者」とあるのは、「令和7年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から令和8年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳に達する者」とする。
3 令和8年4月1日から令和12年3月31日までの間における第4条の規定の適用については、同条第1号中「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳に達する日の属する年度の初日から当該年度の末日までにある者」とする。
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 健康医療課 健康医療係
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更新日:2025年03月19日
公開日:2025年03月19日