厚木市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄又は末梢血管細胞(以下「骨髄等」という。)を提供するもの(以下「ドナー」という。)及びドナーが勤務する事業所に対し、予算の範囲内において厚木市骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
交付対象者
第2条
助成金の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者及びその者が勤務する国内の事業所等(国、地方公共団体及び独立行政法人を除く。)とする。
(1)本市に住所を有する者
(2)骨髄等提供に伴う休暇の制度がない事業所に勤務する者
(3)骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した者
(4)この要綱による助成金と同様の趣旨の他の助成金の交付等を受けていない者
助成金の額等
第3条
助成金の額は、別表のとおりとする。
交付の申請
第4条
助成金の交付を受けようとするドナー(以下「申請者」という。)は、医療機関での骨髄等の提供が完了し、当該医療機関を退院した日の翌日から起算して1年以内に、厚木市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、第3号に掲げる書類にあっては、市長が住民記録を確認することについて申請者が同意した場合に限り、当該書類の添付を省略することができる。
(1)骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証する書類
(2)雇用関係及び休暇制度に関する証明書
(3)住民票の写し
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 助成金の交付を受けようとする雇用事業所(以下「申請事業所」という。)は、ドナーが医療機関での骨髄等の提供を完了し、当該医療機関を退院した日の翌日から起算して1年以内に厚木市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(事業者用)(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1)骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証する書類
(2)ドナーとの雇用契約を証する書類
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
助成金の決定及び交付
第5条
市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査して交付の可否を決定し、厚木市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付決定(却下)通知書(第3号様式)により申請者及び申請事業所に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による審査により助成金の交付を決定したときは、交付を決定した日から30日以内に助成金を交付するものとする。
助成金の返還等
第6条
市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認められるときは、助成金の交付の決定を取り消し又は変更し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和8年1月21日から施行する。
関連ファイル
厚木市骨髄移植ドナ-支援事業助成金交付要綱 (PDFファイル: 110.1KB)
第1号様式 厚木市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用) (PDFファイル: 107.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 健康医療課 健康医療係
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厚木市中町1-4-1
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ファックス番号:046-224-8407
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更新日:2026年01月29日
公開日:2021年04月01日