厚木市高齢者肺炎球菌予防接種事業実施要綱

更新日:2021年05月28日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、予防接種法(昭和23 年法律第68 号。以下「法」という。)第5条第1
項の規定に基づき、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の予防接種(以下「予防接種」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

対象者

第2条

予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、次の各
号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65 歳の者
(2) 60 歳以上65 歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免
疫不全ウイルスにより免疫の機能の障害を有する者として、予防接種法施行規則(昭和
23 年厚生省令第36 号。以下「施行規則」という。)で定めるもの
(3) 予防接種法施行令(昭和23 年政令第197 号。以下「政令」という。)第3条第2項に規
定する者のうち、市長に特例措置対象者該当理由書を提出し認められた者

周知方法

第3条

市長は、予防接種について、政令で定める公告を行うほか、広報等による周知をしな
ければならない。

実施期間

第4条

予防接種の実施期間は、市長が別に定める期間とする。

実施方法

第5条

予防接種は、予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について(平成
25年3月30日健発0330第2号厚生労働省健康局長通知)別添定期接種実施要領に基づき、
個別接種の方式で行うものとする。
2 予防接種の実施は、協力する旨を承諾した医師が行うものとし、当該医師の所属する医療
機関等(以下「実施機関」という。)に、市が委託して実施するものとする。この場合にお
いて、予防接種に使用するワクチン等は実施機関が準備し、接種液は23 価肺炎球菌莢膜ポ
リサッカライドワクチン0.5ml を使用するものとする。
3 接種の方法は、筋肉内又は皮下接種とする。
4 予防接種は、対象者一人につき1回とする。

接種不適当者

第6条

予防接種の接種不適当者については、施行規則に準ずるものとする。

実施手順等

第7条

予防接種を希望する者(以下「接種希望者」という。)は、厚木市高齢者用肺炎球菌
ワクチン予防接種予診票(以下「予診票」という。)に必要事項を記入し、実施機関に提出するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により接種希望者から予診票の提出があったときは、接種希望者本人であることを確認するとともに、接種希望者に対して予診の結果を説明し、予防接種を受ける意思の有無を確認するものとする。この場合において、接種希望者本人による意思確認が困難な場合は、家族又はかかりつけ医の協力により接種希望者本人の意思確認をするものとする。
3 実施機関は、予診の結果に基づく判断を証するため、接種希望者は、予防接種を受ける意思確認のため、予診票にそれぞれ署名するものとする。この場合において、接種希望者が自署することが困難な場合は、代筆者(接種希望者の家族又はかかりつけ医に限る。)が署名し、代筆者の氏名及び接種希望者との続柄(かかりつけ医にあっては、その旨)を記入するものとする。
4 実施機関は、予防接種を実施したときは、高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種済証に予防接種名、ワクチンロット番号、ワクチンの量、予防接種を実施した実施機関名、医師の氏名及び接種年月日を記入し、予防接種を受けた接種者(以下「接種者」という。)に交付するものとする。
5 実施機関は、接種後において、局所の異常又は体調の変化が生じた場合は、速やかに医師の診察を受けるよう、接種者に対して助言するものとする。
 

予防接種後の副反応

第8条

実施機関は、予防接種後の急性な副反応の発生に対応するために、必要な薬品、器具
等を備えておくものとする。
2 実施機関は、接種者が、当該予防接種を受けたことによるものと疑われる症状として施行規則第5条に規定する症状を呈したことを知ったときは、予防接種後副反応疑い報告書により、速やかに独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ報告するものとする。

予防接種健康被害

第9条

健康被害の救済については、厚木市附属機関の設置に関する条例(昭和32 年厚木市
条例第17 号)に基づき設置された厚木市予防接種健康被害調査委員会による調査結果を厚生労働大臣に報告し、法第15 条から第22 条までの規定の定めるところにより行うものとする。

実施報告

第10条

実施機関は、予防接種を実施した日の属する月の翌月の10 日までに、次に掲げる
書類を市長に報告するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 予診票
(2) 高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種実施報告書
2 前項の規定にかかわらず、3月分の予防接種実施報告書及び予診票は、同月末日までに提出するものとする。

費用負担

第11条

接種希望者は、予防接種を受ける際に4,000 円を負担するものとする。

費用負担の免除

第12条

市長は、厚木市検診等費用免除要綱(平成20 年4月1日施行)に基づき、前条の費
用負担を免除することができる。

附 則

1 この要綱は、平成26 年10 月1日から施行する。
2 第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間については、当該各号に定める者を対
象者とする。
(1) 平成26 年10 月1日から平成27 年3月31 日まで平成26 年3月31 日において100 歳
以上の者及び同年4 月1 日から平成27 年3月31 日までの間に65 歳、70 歳、75 歳、
80 歳、85 歳、90 歳、95 歳又は100 歳となる者
(2) 平成27 年4月1日から平成31 年3月31 日まで65 歳、70 歳、75 歳、80 歳、85 歳、
90 歳、95 歳又は100 歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある

附 則

この要綱は、平成27 年2月18 日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成31 年4月1日から施行する。
2 第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間については、当該各号に定める者を対
象者とする。
(1) 平成31 年4月1日から令和6年3月31 日まで各当該年度に65 歳、70 歳、75 歳、80
歳、85 歳、90 歳、95 歳及び100 歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日まで
の間にある者
(2) 平成31 年4月1 日から令和2年3月31 日まで平成30 年度末において100 歳以上の者

附則

この要綱は、元号を改める政令(平成31 年政令第143 号)の施行の日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

健康こどもみらい部 健康医療課 健診・予防係
〒243-0018
厚木市中町1-4-1
電話番号:046-225-2201
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