厚木市若年がん患者在宅支援助成金交付要綱

更新日:2026年04月09日

公開日:2026年04月09日

趣旨

第1条

この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による保険給付の対象とならない若年のがん患者が訪問介護等を利用する際の経済的負担を軽減するため、若年のがん患者に対し、予算の範囲内において厚木市若年がん患者在宅支援助成金交付(以下「助成金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

対象者

第2条

この要綱において助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 第5条の規定による申請(以下「助成申請」という。)の日及び次条に掲げる助成の対象となるサービスを利用する日において市内に住所を有する40歳未満の者

(2) 在宅療養上の支援及び介護が必要ながん患者(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断した者に限る。)

(3) 治癒を目的とした治療を行わず在宅で療養している者

(4) 他の制度により同様の趣旨の助成又は給付を受けていない者

助成対象費用

第3条

助成の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、次に掲げるサービスの利用(助成申請をした日の30日前の日以後の利用に限る。)に要した費用とし、月額60,000円を上限とする。

   (1) 法第8条第2項に規定する訪問介護に相当するサービス

       (2) 法第8条第3項に規定する訪問入浴介護に相当するサービス

       (3) 次に掲げる用具に係る法第8条第12項に規定する福祉用具貸与に相当するサービス

        ア 車いす

        イ 車いす付属品

        ウ 特殊寝台

        エ 特殊寝台付属品(介助用ベルトを含む。)

            オ 床ずれ防止用具

        カ 体位変換器

        キ 手すり(工事を伴わないものに限る。)

        ク スロープ(工事を伴わないものに限る。)

        ケ 歩行器

        コ 歩行補助つえ

        サ 移動用リフト(つり具を除く。)

        シ 自動排泄処理装置 

    (4) 次に掲げる用具に係る法第8条第13項に規定する特定福祉用具販売に相当するサービス

         ア 腰掛便座

         イ 自動排泄処理装置の交換可能部品

         ウ 入浴補助用具

         エ 簡易浴槽

         オ 移動用リフトのつり具の部分

助成金の額

第4条

助成金の額は、助成対象費用に10分の9を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、助成対象者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定により支援給付を受ける世帯の場合は、助成対象費用に相当する額とする。

助成対象者の申請

第5条

助成対象者としての決定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚木市若年がん患者在宅生活支援助成申請書に厚木市若年がん患者在宅生活支援助成にかかる意見書又は第2条第2号に該当することが確認できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による助成申請をすることができる者は、次に掲げる者とする。

     (1) 助成対象者

 (2) 助成対象者の属する世帯における18歳以上の世帯構成者

助成決定

第6条

市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、助成対象者としての適否を決定し、その結果を厚木市若年がん患者在宅生活支援助成決定通知書又は厚木市若年がん患者在宅生活支援助成不決定通知書により申請者に通知するものとする。

医師の意見の聴取

第7条

市長は、必要と認めるときは、助成対象者としての決定を受けようとする者又は前条の規定により助成決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)について、医師の意見を求めることができる。

変更又は廃止の届出

第8条

助成決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚木市若年がん患者在宅生活支援助成変更(廃止)届により、速やかに市長に届け出なければならない。

  (1) 第5条の規定による申請の内容に変更が生じたとき。

  (2) 第2条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

  (3) この要綱に基づく助成を受ける必要がなくなったとき。

職権による変更又は廃止の決定及び通知

第9条

市長は、前条の場合を除くほか、助成決定者が第2条各号のいずれかに該当しないと認めたときは、助成決定者としての決定を取り消し、厚木市若年がん患者在宅生活支援助成廃止決定通知書により、当該助成決定者に通知するものとする。

助成金の交付申請等

第10条

助成決定者は、助成金の交付を受けようとするときは、厚木市若年がん患者在宅生活支援助成金交付申請書兼請求書に利用したサービスの領収書の写しその他市長が必要と認める書類を添えて、助成の対象となるサービスを最後に利用した日から2年を経過する日までに市長に申請するものとする。この場合において、当該申請は、月又は一定期間分を単位としてまとめて行うことができる。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、助成額を決定し、厚木市若年がん患者在宅生活支援助成金交付通知書により当該助成決定者に通知するとともに、当該助成決定者が指定する金融機関口座への振り込みにより、速やかに助成金を交付するものとする。

助成金の返還

第11条

市長は、助成決定者が偽りその他の不正の手段により助成金の交付を受け、又は受けようとした者であると認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

附則

この要綱は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

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