厚木市医療機関等物価高騰対応支援金交付要綱

更新日:2026年11月06日

公開日:2026年11月06日

趣旨

第1条

この要綱は、物価の高騰の影響を受けている医療機関等の負担を軽減するため、予算の範囲内において厚木市医療機関等物価高騰対応支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。以下「規則」という)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において「医療機関等」とは、医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づき開設している病院若しくは診療所(厚木市休日等急患センター条例(昭和58年厚木市条例第22号)第1条に基づき設置する診療所を除く。)又は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)の規定に基づき設置している薬局をいう。

交付対象者

第3条

支援金の交付の対象とする者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれの要件も満たす医療機関等を運営する法人又は個人とする。

(1)市内に所在すること。

(2)当該医療機関等の事業計画において、令和9年3月31日までに事業の廃止(届出を行わない事実上の廃止を含む。以下同じ)をする予定がないこと。

(3)令和8年7月1日以前に健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく医療機関コードが発行されていること。

支援金の額

第4条

支援金の額は、別表に定める額とする。

交付申請

第5条

支援金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、市長が指定する日までに、厚木市医療機関等物価高騰対応支援金交付申請書兼請求書を市長に提出しなければならない。

2 支援金の交付の申請は、1医療機関等当たり1回を限度とする。

交付決定等

第6条

市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、支援金を交付することを決定したときは厚木市医療機関等物価高騰対応支援金交付決定通知書により、支援金を交付しないことを決定したときはその旨を申請者に通知するものとする。

支援金の交付

第7条

市長は、前条の規定により支援金の交付を決定したときは、申請者から指定された口座に支援金を振り込むものとする。

支援金の返還等

第8条

市長は前条第1項の規定により支援金の交付をした申請者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定を取り消し、又は変更し、既に交付した支援金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1)偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。

(2)規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

(3)令和9年3月31日までに医療機関等の廃止又は休止をしたとき。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消したときは、厚木市医療機関等物価高騰対応支援金取消通知書により交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により交付した支援金の全部又は一部の返還を請求するときは、厚木市医療機関等物価高騰対応支援金返還請求書により交付決定者に通知するものとする。

附則

1 この要綱は、令和8年10月 日から施行する。

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第4条関係)

別表(第4条関係)
医療機関等の区分 基準額 上限額
病院 55,500円/病床

・病床数が100床未満:3,000,000円

・病床数が100床以上200床未満:4,000,000円

・病床数が200床以上300床未満:5,000,000円

・病床数が300床以上:6,000,000円

有床診療所のうち、

病床数が14床以上

6,500円/病床 なし

有床診療所のうち、

病床数が13床以下

85,000円/施設 なし
無床診療所、歯科診療所 85,000円/施設 なし
薬局 42,500円/施設 なし

備考 「病床数」とは、医療法第27条に基づく令和8年7月1日時点の稼働病床数とする。 

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