厚木市保健福祉センターの使用に関する要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市保健福祉センター(以下「センター)という。)の使用に関し、厚木市立保健福祉センター条例(平成2年厚木市条例第3号)、厚木市立保健福祉センター条例施行規則(平成2年厚木市規則第4号。以下「条例施行規則」という。)及び厚木市が管理する公共施設に係る厚木市公共施設予約システムの運用に関する規則(平成16年厚木市規則第41号。以下「システムの運用に関する規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市内の公共的団体 次に掲げるもののいずれにも該当する団体をいう。
ア 登録(システムの運用に関する規則第4条第1項に規定する登録をいう。以下同じ。)を行った団体
イ 次に掲げるもののいずれかに該当する事業又は活動を主として行う団体
(ア) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する第1種社会福祉事業又は第2種社会福祉事業
(イ) 更生保護事業法(平成7年法律第86号)に定める更生保護事業
(ウ) 戦没者の顕彰及び慰霊並びに戦没者遺族への支援に関する事業
(エ) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に掲げる障害者への支援又は相互交流の活動
(オ) 60歳以上の高齢者への支援又は相互交流の活動
(カ) 18歳未満の子どもへの支援又は相互交流の活動
ウ 団体の名称、所在地、事業又は活動の内容等について記した書類をあらかじめ市長に提出し、確認を受けた団体
(2) 福祉に関する行事等 前号イに掲げるもののいずれかに関係して行われる事柄又は健康若しくは福祉に関する行政事務を所管する者が行う事柄をいう。
(3) 市内の学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち、市内に所在する学校をいう。
登録の資格
第3条
登録を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1) 5人以上で構成される団体であること。
(2) 構成員の過半数が、市内に居住し、通勤し、又は通学する者で構成されていること。
(3) 代表者が16歳以上の者(年度内に16歳になる者を含む。)であること。
登録の申請
第4条
前条に規定する者が登録を受けようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 公共施設予約システム利用団体登録申請書
(2) 公共施設予約システム共通団体名簿
使用の申請
第5条
センターの使用許可の申請は、システムの運用に関する規則第1条に規定する公共施設予約システム(以下「システム」という。)によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 国、県又は市町村が使用する場合
(2) 身体的障害等のやむを得ない事由により、システムによる申請ができない団体が使用する場合
(3) 登録をした者が、登録した内容と異なる使用をする場合
(4) その他システムによる申請をしないことについて、正当な理由があると認められる場合
2 前項ただし書に規定する者が申請する場合は、厚木市保健福祉センター使用許可申請書により市長に申請しなければならない。
3 前項の規定による申請は、第1項第1号に掲げる場合を除き、使用しようとする日の属する月の2箇月前の月の2日から使用の当日までのうち、条例施行規則第4条第3項各号に掲げる日以外の日の午前9時から午後5時15分までの間に行わなければならない。
4 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その使用を許可するときは厚木市保健福祉センター使用許可書により、許可しないときは厚木市保健福祉センター使用不許可通知書により、申請者に通知するものとする。
5 条例施行規則第4条第2項の規定に基づき、市内の公共的団体が福祉に関する行事等のために使用を申請する場合は、使用しようとする日の属する月の4箇月前の月の応当日から最終日までに申請しなければならない。
使用料の減免の申請
第6条
条例施行規則第6条第1項第2号の規定に基づき、市内の公共的団体が福祉に関する行事等のために使用料の減免を受けようとする場合は、厚木市保健福祉センター福祉団体申告書兼減免申請書により市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は条例施行規則第2条第1項第1号若しくは第2号に規定する休館日以外の日の、午前8時30分から午後5時15分までの間に行わなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その減免を承認するときは厚木市保健福祉センター減免承認通知書により、承認しないときは厚木市保健福祉センター減免不承認通知書により、申請者に通知するものとする。
4 前項の規定により市長が減免を承認した場合は、システムの運用に関する規則第8条第2項に規定する登録証の有効期間内における使用について、使用料の減免を受けることができる。
使用料の減免
第7条
条例施行規則第6条第1項第3号の規定を適用し減免率100分の100の取扱いをする場合は、次のとおりとする。
(1) 他市町村が福祉に関する行事等に使用する場合
(2) 市が福祉に関する行事等以外に使用する場合
2 条例施行規則第6条第1項第3号の規定を適用し減免率100分の50の取扱いをする場合は、次のとおりとする。
(1) 国、県又は他市町村が福祉に関する行事等以外に使用する場合
(2) 市内の学校が使用する場合
使用料の還付
第8条
災害その他センターの使用許可を受けた者の責めに帰すことのできない理由により、使用の全部又は一部を中止した場合にあって、当該中止時間に係る使用料の還付を受けようとする者は、厚木市保健福祉センター使用料還付申請書に使用料を納付した事実を証明できる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、使用の全部又は一部を中止した日の属する年度の最終日までのうち、日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律に規定する休日又は条例施行規則第2条第1項第1号若しくは第2号に規定する休館日以外の日の、午前8時30分から午後5時15分までの間に行わなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その還付を適当と認めるときは厚木市保健福祉センター使用料還付通知書により、その還付を適当と認めないときは厚木市保健福祉センター使用料不還付通知書により、申請者に通知するものとする。
4 申請者は、前項の規定による還付の通知があった場合、厚木市保健福祉センター使用料還付通知書に記載された額の使用料の還付を、市長に請求することができる。
附則
この要綱は、令和2年2月1日から施行する。
関連ファイル
厚木市保健福祉センターの使用に関する要綱 (PDFファイル: 127.1KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 健康医療課 保健医療施設係
〒243-0018
厚木市中町1-4-1
電話番号:046-225-2525
ファックス番号:046-224-8407
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年05月26日
公開日:2021年04月01日