厚木市老人クラブ連合会助成事業補助金交付要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市老人クラブ連合会(以下「連合会」という)の活動をより活発なものとするための補助金の交付に関し、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

補助の対象

第2条

 この要綱に定める補助金の対象目的は、次の表に揚げるとおりとする。

補助の対象

名称

補助の対象

老人クラブ事務管理費

団体の雇用する職員の人件費及び団体の運営に必要な経費

生きがい推進事業費

別表に定める事業に必要な経費

一般事業費

生きがい推進事業以外の一般事業に必要な経費

単位老人クラブ等育成費補助金

連合会に属する単位老人クラブが、老人クラブ助成事業運営要綱(昭和51年5月21日社老第28号厚生省社会局長通知)に基づく社会奉仕活動、教養活動及び健康増進活動を実施する場合に必要な経費並びに趣味グループが趣味活動を実施する場合に必要な経費

創立記念事業費

創立記念事業に必要な経費

補助額

第3条

 補助金の額は次の表により算定するものとし、毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。

補助額

名称

補助額

老人クラブ事務管理費

厚木市老人クラブ連合会事務局職員の給与に関する規定(昭和61年4月1日施行)に基づき算出した額、及び団体の運営に必要な経費として算出した額

生きがい推進事業費

別表に定める事業に要する経費として算出した額

一般事業費

一般事業に要する経費として算出した額

単位老人クラブ等育成費補助金

老人クラブ助成事業運営要綱(昭和51年5月21日社老第28号厚生省社会局長通知)に基づき、単位老人クラブ等に対して助成を行う額

創立記念事業費

連合会の創立記念事業に必要な経費で、他の補助対象経費と重複しないものとして算出した額

補助金の交付時期

第4条

 補助金の交付時期は、申請団体の事業実施時期に応じ決定する。 書類の整備等)

第5条

 連合会は、単位老人クラブ育成事業については、クラブごとの事業報告書及び収支決算書を整備し、5年間保管しなければならない。
2 前項の規定により整備した事業報告書及び収支決算書は、市の請求を受けた場合には、その都度提出又は提示しなければならない。

附則

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

附則

  1. この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
  2. 生きがい推進事業実施要綱(昭和63年4月1日施行)は、廃止する。

附則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条・第3条関係)

別表

事業名

内容

ゲートボール大会事業

ゲートボール愛好者が、日頃の成果を競い合いながら親睦を深めるとともに、健康の保持増進を図る事業

シルバー作品展事業

高齢者の趣味や技術から生まれた作品を展示し、高齢者の生きがいと健康づくり、介護予防と社会参加の促進を図る事業

スポーツ大会事業

スポーツを通じて健康の増進と相互の親睦を深めるとともに、世代間の交流を図る事業で、高齢者が多数参加できる危険のない競技

ターゲットバードゴルフ大会事業

ターゲットバードゴルフ愛好者が、日頃の成果を競い合いながら親睦を深めるとともに、健康の保持増進を図る事業

グラウンドゴルフ大会

グラウンドゴルフ愛好者が、日頃の成果を競い合いながら親睦を深めるとともに、健康の保持増進を図る事業

しあわせクラブ大会
(演芸大会事業を含む)

演芸を趣味に持つ高齢者が、しあわせクラブ大会において日頃の成果を披露し、趣味活動の向上を図る事業

関連ファイル

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