健康増進法の一部改正(受動喫煙対策)について

更新日:2023年06月27日

公開日:2021年04月01日

健康増進法とは

 国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の健康の増進等を図るための措置を講じ、国民保健の向上を図ることを目的とした法律です。健康増進法の第六章に、受動喫煙防止に関する事項が記載されています。

健康増進法の一部改正について

1 改正の趣旨

基本的考え方

  • 第1 「望まない受動喫煙」をなくす
  • 第2 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
  • 第3 施設の類型・場所ごとに対策を実施

「受動喫煙」とは、人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいいます。

2 主な改正の概要

 多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するもの。

健康増進法の一部改正詳細

施設
区分

内容

規制開始日及び
規制内容

第一種施設

  1. 学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの
  2. 国及び地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。)

令和元年7月1日

  • 屋内:禁煙
  • 屋外:原則禁煙(敷地内禁煙)

(例外:敷地内に特定屋外喫煙場所の設置が可能)

第二種施設

第一種施設及び喫煙目的施設(シガーバー、たばこ販売店、公衆喫煙所等)以外の施設

令和2年4月1日

  • 屋内:原則禁煙
    (例外:喫煙室の設置が可能)
  • 屋外:規制なし

3 市の施設について

第一種施設

本庁舎、第二庁舎、消防署、小学校、中学校、市立病院、メジカルセンター、保育所、児童館

第二種施設

 情報プラザ、老人憩の家、生きがいセンター、旧依知公民館(依知地域包括支援センターほか)、本厚木駅連絡所(えきちょこ)、愛甲石田駅連絡所、斎場、厚木シティプラザ、文化会館、七沢自然ふれあいセンター、環境センター、ふれあいプラザ、資源化センター、東丹沢七沢観光案内所、あつぎこどもの森公園、ぼうさいの丘公園、若宮公園、荻野運動公園、厚木公園、飯山白山森林公園、道路補修事務所、南部学校給食センター、北部学校給食センター、公民館(分館含む16館)、岡田集会所、白山集会所、東町スポーツセンター、南毛利スポーツセンター、猿ヶ島スポーツセンター、あつぎ郷土博物館、古民家岸邸、保健福祉センター、アミューあつぎ、南毛利学習支援センター、あつぎセーフティーステーション番屋

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