厚木市自殺対策計画(第2期)を策定しました

更新日:2024年07月01日

公開日:2024年07月01日

誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して

本市では、「地域のつながりの中で 誰も自殺に追い込まれることのない安心して暮らすことができるまち あつぎ」を目指し、「厚木市自殺対策計画(第2期)」(令和6(2024)年7月から令和11(2029)年6月)を策定しました。

計画策定の趣旨

本市では、平成20(2008)年4月に庁内関係部署で構成する「厚木市自殺対庁内連絡会議」を設置し、自殺対策を全庁的な取組として、啓発活動や相談支援を中心に進めてきました。また、平成21(2009)年6月には、WHOが推奨するセーフコミュニティの国際認証を取得を目指し(平成22(2010)年11月認証取得、令和3(2021)年11月再々認証取得)、庁内関係部署及び関係機関・関係団体からなる「セーフコミュニティ暴力・自殺予防対策委員会」(平成28(2016)年10月に「セーフコミュニティ自殺予防対策委員会」に改名)を設置し、自殺対策を「安心・安全なまちづくり」の一環として総合的に推進してきたところです。

この度、自殺対策計画の期間が満了を迎えたことから、自殺対策基本法や新たな自殺総合対策大綱の趣旨を踏まえ、本市における自殺対策の課題を見直し、これまでの取組をより一層発展させるとともに、セーフコミュニティの推進や地域包括ケア社会の実現に向けた各種施策と一体的に自殺対策を推進していくため、「厚木市自殺対策計画(第2期)」を策定いたしました。

計画の位置付け

本計画は、自殺対策基本法第13条第2項の規定に基づく「市町村自殺対策計画」です。

また、「厚木市総合計画」の個別計画として位置付け、自殺対策基本法や自殺総合対策大綱及び「かながわ自殺対策計画(第2期)」との整合を図りながら、「厚木市地域福祉計画(第6期)」、「第3次健康食育あつぎプラン」等と連携します。

計画期間

令和6(2024)年7月から令和11(2029)年6月までの5年間

将来像

地域のつながりの中で 誰も自殺に追い込まれることのない安心して暮らすことができるまち あつぎ

基本理念

「生きる」を支える地域社会の実現

基本方針

基本方針1(地域連携)

人とのつながりの中で、生きる希望を持てるまちづくり

基本方針2(対人支援)

こころの負担が減り、笑顔でいられるまちづくり

基本施策

本市における自殺の特徴と課題に対して、本市が取り組むべき基本施策を次のとおり定めます。

 

基本施策1   地域におけるネットワークの強化

ア セーフコミュニティにおける分野横断的な連携体制の強化

イ 地域包括ケア社会の実現に向けた取組の推進

 

基本施策2   いのちを見守り支える人材の育成

ア ゲートキーパーの養成

イ 地域で見守る人材の育成

ウ 市職員の資質向上

 

基本施策3   自殺予防に関する啓発

ア 自殺予防のための適切な知識の普及

イ 自殺対策の啓発活動の推進

 

基本施策4   孤立させない居場所づくり

ア 居場所づくり・生きがいづくりの支援

イ 遺された人への支援

 

基本施策5   相談支援体制の充実

ア 相談しやすい体制の整備

イ 相談窓口の連携強化

 

基本施策6   こころの健康づくり

ア 心身の健康保持に関する正しい知識の普及啓発

イ SOSを出すスキル(求援力)の獲得の推進

重点サポート対象者

本市では、様々なデータの分析から、次の対象者を支援が優先されるべき重点サポート対象者をします。

・高齢者

・生活困窮者

・勤労者

関連ファイル

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健康こどもみらい部 健康医療課 健診・予防係
〒243-0018
厚木市中町1-4-1
電話番号:046-225-2201
ファックス番号:046-223-7066

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