予防接種による健康被害に係る救済措置について

更新日:2024年04月01日

公開日:2024年04月01日

予防接種の副反応による健康被害は、極めてまれではあるが不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を救済する制度があります。

予防接種法に基づく予防接種(定期接種)を受けた方に健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく「予防接種健康被害救済制度」による救済となり、予防接種法に基づかない予防接種(任意接種)を受けた方に健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)に基づく「医薬品副作用被害救済制度」による救済となります。

各救済制度における給付の請求先及び請求書類

予防接種健康被害救済制度に係る救済請求の場合

救済を求める原因となった接種が行われたときに、被接種者が居住していた市町村長に対して行います。

請求書類については、次の厚生労働省ホームページを参照してください。様式をダウンロードすることができます。

相談については、市健康医療課またはこども家庭センターにお問い合わせください。

医薬品副作用被害救済制度に係る救済請求の場合

被接種者の居住していた地域にかかわらず、請求を行おうとする者が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して、必要書類を提出して請求を行います。市町村を経由する必要はありません。

請求書類については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の救済相談窓口、または、次のPMDAホームページをご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

健康こどもみらい部 こども家庭センター こども保健第一係
〒243-0018
厚木市中町1-4-1
電話番号:046-225-2203
ファックス番号:046-223-7066

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