麻しん風しん混合ワクチンの定期の予防接種に係る対応について

更新日:2025年03月27日

公開日:2025年03月27日

令和6年度の麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)の偏在等に伴い、対象の期間内に定期接種を受けられなかった場合は、対象期間外であっても、定期予防接種として接種していただくことができます。

1 対象者

第1期:令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれまでの者で、MRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかった者

第2期:平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれまでの者で、MRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかった者

2 定期接種として接種できる期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

3 接種方法

予診票と併せて特例措置対象者該当理由書を医療機関に提出してください。
そのほか、母子健康手帳、厚木市に住民登録があることがわかるもの、バーコードシール又はバーコード番号が必要になります。
 (予診票は、各実施医療機関に置いてあります。)

 予約が必要な医療機関もあるため、事前に各実施医療機関へ問合せすることをおすすめします。

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