厚木市子育て支援センター事業実施要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市子育て支援センターの設置及び事業運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
設置
第2条
子育て家庭が抱える育児不安等についての相談指導並びに地域育児センター事業への支援及び子育てサークル等の育成支援を図るため、あつぎ市民交流プラザ内に厚木市子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
事業内容
第3条
支援センターは、次の事業を行う。
- 育児不安等についての相談指導
- 地域育児センター事業への支援
- 子育てサークル等の育成及び支援
- 子育てサロンの運営
- 地域との連携
- 子育て講座の開設
- 家庭保育福祉員への支援
指導者及び担当者
第4条
支援センターに地域子育て指導者(以下「指導者」という。)及びその補助的業務を行う子育て指導担当者(以下「担当者」という。)を置く。
開所日及び開所時間
第5条
支援センターの開所日及び開所時間は、月曜日から日曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。
休業日
第6条
支援センターの休業日は、次に揚げる日とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、休業日を変更することができる。
- 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日
- 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
- あつぎ市民交流プラザの休業日
相談指導時間
第7条
相談指導時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、相談指導時間を変更できる。
関係機関との連携
第8条
支援センターは、地域育児センター、保健福祉事務所、児童相談所、保健センター、民生委員及び児童委員、児童福祉施設、医療機関等と密接な連携を図り、第3条に携げる事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。
秘密を守る義務
第9条
指導者及び担当者は、その職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年5月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 こども家庭センター 子育て支援係
〒243-0018
厚木市中町2-12-15
電話番号:046-225-2922
ファックス番号:046-223-1684
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更新日:2024年05月16日
公開日:2021年04月01日