厚木市地域子育て支援拠点事業(一般型)実施要綱
目的
第1条
この要綱は、子育ての負担感の緩和を図り、安心して子育て及び子育ちができる環境を整備するため、地域における子育て支援拠点の設置を推進し、地域の実情に応じたきめ細かな子育て支援サービスの提供を行うことにより、地域の子育て支援機能の充実を図ることを目的とする。
実施主体
第2条
本事業の実施主体は、厚木市とする。
事業の委託
第3条
本事業の実施については、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間事業者等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。
事業内容
第4条
本事業の内容は、次のとおりとする。
- 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進
子育て親子が気軽にかつ自由に利用できる交流の場の設置及び子育て親子間の交流を深める取組等の地域支援活動の実施 - 子育て等に関する相談及び援助の実施
子育てに不安、悩み等を持っている子育て親子に対する相談、援助の実施 - 地域の子育て関連情報の提供
子育て親子が必要とする身近な地域の様々な育児及び子育てに関する情報の提供 - 子育て及び子育て支援に関する講習会等の実施
子育て親子、将来、子育て支援にかかわるスタッフとして活動することを希望する者等を対象として、月1回以上、子育て及び子育て支援に関する講習会等を実施
実施要件
第5条
本事業の実施要件は、次の各号に掲げるものとする。
- 実施場所に関すること
- 公共施設内のスペース、商店街の空き店舗、子育て支援のための拠点施設、民家、マンション、アパートの一室等子育て親子が集う場として適した場所であること。
- 複数の場所ではなく、拠点となる場所を定めること。
- 拠点となる場所は、おおむね10組の子育て親子が一度に利用できる広さを有すること。
- 拠点となる場所の設備は、授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具等乳幼児を連れて利用しても支障が生じない設備を有すること。
- 開設日数等に関すること
- 原則として、1日5時間以上で、かつ、週3日以上開設すること。
- 開設時間は、子育て親子のニーズに合い、かつ、利用しやすい時間帯等に十分配慮して設定すること。
- 職員の配置に関すること
子育て親子の負担緩和に関して意欲のある者で、子育ての知識と経験を有する専任のもの(非常勤でも可)を2名以上配置すること。 - 地域の子育て力を高める取組の実施に関すること
前条各号の事業内容に加えて、地域の実情に応じ、地域の子育て力を高めることを目的とした次に掲げる取組について、積極的に実施するよう努めること。- 中学生、高校生、大学生等ボランティアの日常的な受入及び養成を行う取組
- 地域の高齢者、異年齢児童等と世代間の交流を継続的に実施する取組
- 父親サークルの育成等父親の子育てに関するグループづくりを促進する継続的な取組
- 公民館、児童遊園、プレーパーク等子育て親子が集まる場に職員が定期的に出向き、必要な支援、見守り等を行う取組
留意事項
第6条
厚木市及び社会福祉法人等は、事業の実施に当たり、次の各号に掲げる事項に留意すること。
- 事業に従事する者(学生ボランティアを含む。)は、子育て親子への対応に十分配慮するとともに、その業務を行うに当たって知り得た個人情報について、業務遂行以外に用いてはならないこと。
- 事業に従事する者の資質、技能等の向上を図るため、各種研修会、セミナー等への積極的な参加を促すよう努めること。
- 地域住民等に対して、広報誌、パンフレット等の発行及び表看板の設置等により周知の徹底を図ること。
- 子育てサークル、ボランティア等の協力を得る等効率的かつ効果的な実施に努めること。
- 保育所、福祉事務所、児童相談所、保健センター、保健所、児童委員(主任児童委員)、児童福祉施設、幼稚園、認定こども園、医療機関、療育機関、子育て支援団体等と密接な連携を図り、効果的かつ積極的に実施するよう努めること。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年3月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 こども家庭センター 子育て支援第二係
〒243-0018
厚木市中町2-12-15
電話番号:046-225-2922
ファックス番号:046-223-1684
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更新日:2024年05月16日
公開日:2021年04月01日